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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:援助交際?)

援助交際?私が約束を守って他者から受けた金銭により、罪に問われるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 一ヶ月前ほどまで風俗で働いていた私は、あるお客さんのせいでクビになりました。そのお客さんに約束したお金をもらえずに困っており、確認のためお金を持ってきてもらった後、逃げてしまいました。私は約束を守っていただけであり、何らかの罪に問われるのでしょうか?
  • 私は風俗で働いていましたが、あるお客さんに約束した額のお金をもらえずに困っています。確認のため持ってきてもらったお金を逃げてしまったことになりますが、私には何らかの罪があるのでしょうか?彼が警察に行った場合、私は罰せられることになりますか?
  • 私は風俗で働いていましたが、あるお客さんに約束したお金をもらえずに困っています。お金の確認のため持ってきてもらったお金を逃げてしまったことになりますが、私には何らかの罪があるのでしょうか?彼が警察に行った場合、私は刑務所行きになる可能性がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

かれは私が19才だから体の関係あって わたしにお金を渡してたとしても 罰せられないよ意味ないよと言っていました。 その通りで、満18歳以上になっていますから「淫行」「青少年健全育成条例」等にも触れません。 >お金を受け取った今はもう >訴える理由などないのですが >そこも気になります。 何を訴えるのでしょうか? 中出しさせたのに、お金がもらえないから? そもそもが、相手との性行為を理由に金員を要求しているのですから、民事での提訴では「公序良俗に反する行為」として訴えることすらできません。 更には、相談者は未成年者ですから民事訴訟も単独では不可能で「親権者の連名」が必要となります。 確かに内容は恥ずかしい内容ではありますが、警察では窃盗だけしか関係しませんから告訴されると法律で相談者が事情聴取されると親権者へ連絡が行きます。 援助交際=売春防止法違反ですから、全て相談者のマイナスな事ばかりです。 そもそも、店を解雇された責任を相手に求めることも問題です。 仮に、店で違反行為とされていることを要求されても、それを承諾したのですから相談者の自己責任でしかありません。 その理由は、相談者が拒否をするという選択肢も持ちながら、その権利を放棄したのですから自己責任の何物でもありません。 >わたしは約束を守ってもらっただけです。 >口約束だけではありますが約束してた額を頂いただけです。 口約束でも、「口頭契約成立」というのがありますが、相手が履行意思(約束を果たす意思)を見せて渡されたという状況であれば問題はありません。 その意思を見せていない(表していない)し、また約束自体が公序良俗に反していますから口頭契約の内容も無効になります。 今後の対応としては 1)その相手と親権者を交えて示談をする 2)闇金に関しては、親権者と警察へ相談しに行く 上記でしか丸く収まる方法はありません。 相談者が婚姻していなければ、弁護士も相談自体を受けてはくれません。 未成年者でも、婚姻していれば成人者と同等の権利が与えられます。

xoxo-luv
質問者

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わざわざありがとうございます!わかりやすくて、すごく助かりました!

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.3

”これって私は何らかの罪に問われるでしょうか?”       ↑ 窃盗罪が成立します。 中だしを条件に云々は公序良俗に違反していますので 問題になりません。 ただの窃盗です。 ”もし彼が警察に行った場合わたしは罰せられますか?”       ↑ 盗った金銭の額にもよりますが、少なければ警察も 相手にしない可能性が高いです。 そもそも相手も恥ずかしいことをしているのですから 果たして警察に行くかも疑問です。 例え警察が動いても、裁判になる可能性は低いでしょう。 それほど心配する必要もないと思いますが・・。 ”かれは私が19才だから体の関係あって わたしにお金を渡してたとしても 罰せられないよ意味ないよと言っていました。”       ↑ 淫行条例などの適用はないですね。 青少年保護条例もしかりです。 売春にはなりますが、この場合は犯罪にはならない と思われます。 ”約束をして中出しをさせた以上は その額を貰わないと困るんです!”      ↑ 失礼ですが、笑ってしまいました。 可愛いなあ、と思いました。

xoxo-luv
質問者

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やっぱり窃盗ですよね…まだまだ子供ですいません…笑 回答ありがとうございましたっ!

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.2

もともと公序良俗に反することが根本の約束でしょう。 相手が訴えることは、自分の違法行為をさらす事にもなるので、訴えられる可能性は非常に低いと思います。 その金額が、何十万、何百万なら別ですが。

xoxo-luv
質問者

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その額がうん百万の場合はどうなりますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>見せてもらったお金を持ちそのまま逃げました。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 今回の場合、援助交際ではなく売春行為となります。 ですから、売春防止法違反ということにもなります。 相談者は未成年ですから、貸した闇金も違法行為となりますから先に警察へ相談すると元金も返済しないで終わった可能性があります。

xoxo-luv
質問者

補足

回答ありがとうございます!

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