あなた様のご両親の最後の1人の方が亡くなられた場合には、その貯金も借金も引き継ぐのか?
引き継がないのか? そのどちらかを、あなたが選択できるようになるのです。
難しいケースというのもあります、親の貯金が0円で例えばですよ、借金が5000万円あったと仮定を致します、家と土地の資産価値が2000万円残っていたとしましょう、それをあなたが引き継ぐのか?
引き継がないのか? というようなケースですと?
どちらかを引き継ぐということは出来ませんので、全部引き継ぐのか、全部引き継がないのか、そのどちらかになってしまいます。
ちなみに、上の難しいケースでは、親の遺産を引き受ければ、おなた様には借金3000万円が残ってしまいますよね? ですので、そのような場合には相続を引き継がないという選択が出来るのです!
借金だけを残された場合には「相続を破棄」してしまえば、あなた様には借金は残りませんけれども、家や土地の財産も残らないというような法律になっています。
貯金だけが2000万円残っていれば、親の「相続を引き継ぐ」という形を選択すれば、相続税という税金を税務署におさめなければなりませんけれども、おおよそ1500万円以上はあなた様が正式にその金額を受け取れるという法律になっています。(兄弟がいれば、それを均等に分配されることになっています)
「親の遺産や借金は、親が他界した後にあなた様がそれらを全て引き継ぐのか全て破棄するのかを選択出来るのです」
それが、今現在の法律です。
お礼
ご回答まことにありがとうございました。 A;親の借金は残るので その後 何らかの裁判を起こされる場合もあり 相続を放棄しても0(ゼロ)ではない。何らかのリスクが子供に生まれるのは間違いないみたいです。 借金しないようにしないと!子供に迷惑かかるので、 もし! 借金する場合は子供が納得上で実施するのが肝要