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自宅での電話の問い合わせは、時間外勤務になりますか
お世話になります。 とある運送会社のメール便を下請けで、卸し、配達の仕事をしています。 当然メール便の未着や問い合わせがあるわけですが、その問い合わせが皆、私に来ます。 なぜかと言うと、私の所属する会社の社長が私に無断でその運送会社に私の携帯番号を教えた ためです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 拒否もできず我慢して対応していますが、夜の9時とかかかってくることもあります。 無視すると運送会社から社長経由でクレームが来ます。 いつ電話がかかってくるかもわからず緊張を強いられていて医師に処方された薬で気分を紛らわしています。 もう耐えられないレベルで辞めたいです。 私はどうすればいいでしょうか? との質問に 辞める覚悟であるならば、社長に直談判しましょう。 まず、プライベートの携帯ではなく、仕事用の携帯を持たせてもらう事。 そして、仕事用の携帯は、仕事終了後は会社に置いて帰る。 プライベート携帯は、仕事では使わない事にする。 それがダメなら、時間外の電話には出ないことにする。 自宅での電話の問い合わせは、時間外勤務になります。 その辺の所を社長と話し合い、聞き入れてもらえなければ、辞める宣言をしましょう。 とのご回答を頂きました。 その中で、 >自宅での電話の問い合わせは、時間外勤務になります。 とありますが、法的拘束力はありますか?(労働基準法第○条) あれば条文をお教えください。 よろしくお願いいたします。
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- hiromi_45
- ベストアンサー率25% (129/499)
前の質問は見ていませんけど メール便の配達は 基本的に一通当たり何円かの請負ですよね。ということは労働時間の概念はありません。 100通を一時間で配達する人もいれば 10通の配達に1時間掛かる人もいるかもしれません。 それに問い合わせ、そのメール便が営業所から配達員に渡されていれば それは配達員が対応して当然でしょう。 メール便といえども それが一定時点で どこ(営業所 配達員)にあるかはコンビューターで瞬時にわかります。 >自宅での電話の問い合わせは、時間外勤務になります。➡それは杓子定規な解釈で このケースには該当しないと思います。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
法的拘束力って?それが業務として認められれば時間外ってことですよ。この場合は業務として認めてないって社長の対応ですから無いです。 まずは仕事のくくりをどう考えている会社なのかそこが問われているのです。これを業務と見なすか見なさないかが論点ですから。 そもそも今や誰でも会社の携帯やメールの対応が自宅で出来ることになってます。でもそれを時間外で申請している人も居ないと思います。明らかに家での作業が多くなった場合は上司が時間外で申請してよいと判断していると思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>法的拘束力はありますか? ありまへんで!ってか・・・直談判の話ネタでっせ! 大事なんは「時間外」ではなくて「自前の携帯に連絡入れるな!」じゃ無いんでっか? 法的拘束力云々を言うと「自前の携帯でOK」を認めることになりまっけど・・・えぇんでっか?
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
厚生労働省のホームページより http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_11.html 電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。 なにが時間外労働で なにが時間外労働でないかまでは 法律に明文化されていません。 ケースバイケースで、過去の判例等に 頼るほかありません。 労働基準法においても労働時間の定義は明文化されていないのですが、裁判例なども含め一般的には「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と解釈されています。 労働時間(残業時間)に該当するケース 休み中であっても、来客や着信があった場合は対応しなければならない場合。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
ありませんよ? だから時間「外」なんでしょ。 回答だって出る必要はない事が明確ではないですか。 要求は正当ですが、評価や印象は悪くなるのであなたが我慢して出続けるかどうか。 そのため「辞める覚悟ならばただ辞める前に直談判してみれば?」とかいてあるだけです。