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子供が被害に遭い、名誉棄損の訴え方と噂の流布者の特定方法
- 子供が被害に遭い、その件に関して名誉棄損が行われた場合、訴えることができます。
- 名誉棄損の訴えを行う際は、噂を流した人物を特定する必要があります。
- 特定のためには、関係者や証言を集めるなどの方法があります。
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”噂を流した人間をつきとめ、その人間と悪口を言ってくる 人間を名誉棄損で訴えることは出来ますか?” ↑ そういう社会的評価を下げる可能性のある事実を、 不特定又は多数の人に言いふらした、というので あれば、名誉毀損が成立します。 この名誉毀損には民事の損害賠償と、刑事があります。 子供の場合は、民事の損害賠償は親に請求することに なるでしょう。 このように、犯罪になる可能性はありますが、 犯罪が小さすぎて警察は動かないと思います。 弁護士を通すと動く場合があります。 ”また噂を流した人物をつきとめるよい方法はありますか?” ↑ これは難しいですね。 警察が動けば簡単でしょうが、素人では無理だと 思います。
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- n_kamyi
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名誉毀損には刑事と民事があるのですが、個人の名誉毀損を刑事事件とするのはまず難しいでしょう。 警察は個人的なことは民事でやってくれというスタンスです。 さて、民事で訴えるというのは損害賠償請求するということですが、名誉毀損の損害賠償は社会的評価の下落による損害ということです。 簡単な例ですと、芸能人が名誉毀損されたことにより、CM降板等の損害があったというケースですね。 この場合はCM出演料などを元に損害賠償請求する流れとなります。 それを踏まえて、今回のケースでは誰の社会的評価がどの程度下落して、どの程度の損害があったのか?ということです。 裁判するにしても、弁護士費用が着手金だけで、20~30万ほどかかります。 それがペイできるだけの損害が果たしてあるのか?ということが一番の問題です。 もちろん、金のためじゃない、というお話であれば、どんな無茶な裁判でも起こすことは可能ですよ。 国民の権利ですのでね。 探偵雇って噂の出所突き止めて、弁護士雇って裁判起こせばよいということです。
お礼
費用まで教えていただきありがとうございました。
- merciusako
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>噂ですので放っておけばいい これしかないと思います。 「乱暴した数人のうちの誰か」ということになるでしょうが、聞いて回ったとしても「いいえ」と言われるだけでしょう。 また、実際に”○○のお父さん不法侵入したんやろ”といった子に、誰から聞いたのかを聞いて、それを繰り返せばある程度は絞り込めるでしょうが、結局確認しても「いいえ」で終わってしまうと思います。 乱暴した相手の家を訪ねたことはみんなに知れ渡っているでしょうが、噂を聞いたすべての人が、あなたの行動を「不法侵入」だとは思っていません。 心ある多くの人は、あなたの行動の意味を理解しているはずです。 ここで、あなたが犯人捜しをすれば、「噂に振り回される人、無理矢理怒鳴り込んだのかも、やはり不法侵入だったかも」ということになります。 これでは相手の思う壺でしょう。 相手の家を訪問し、問題が解決したのであれば、あとはジッとしていればよいのです。 「半年以上たってまた」というのは、相手の最初の「噂ばらまき作戦」が失敗したのでもう1度、ということなのです。 お子さんには「間違ったことはしていないから胸を張っていなさい、絶対暴力を振るってはいけない」ということをしっかり言うことです。 悔しいでしょうが動いてはならないと思います。
お礼
毅然とした態度でいるよう努めます。ありがとうございました。
お礼
わかりやすくありがとうございました。