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名誉毀損の判断基準

以前にも名誉毀損に該当するかどうかの質問を行った ものですが、どうも腑に落ちない部分があるので質問 させて頂きました。「目が細くてつり上がっていて・ ・・・気持ち悪い」などと某凶悪犯の少年をけなした 場合「目が細くてつり上がっていて」の部分が具体的事実ということで名誉毀損に該当するのではないでしょうか?  また、噂になっている芸能人のことを公の電子板で 「口臭が臭い」などとけなした場合も同様に具体的事実を示しているということで名誉毀損に該当するのではないでしょうか?  大変お手数ですが識者のご説明を仰ぎます。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

名誉毀損の名誉とは、外部的名誉であって、人の社会的信用です。 「目が細くてつり上がっていて」という事実は、人の社会的信用を明らかに引き下げるものとまではいえないので、名誉毀損とはならないのではないでしょう。 もっとも、「目が細くつりあがっている」ということが、特定の精神疾患などを連想させるというようなところまで言えれば、名誉毀損にはなるかと思います。 「口臭が臭い」も、名誉毀損が守ろうとしている社会的信用とは少しズレがあると思います。Aさんは口臭が臭いという話を聞いた人が、そんなAさんが出演しているテレビや映画は見るのをやめようとか、Aさんから仕事を申し込まれても断ろうなんて思うことは、一般的にはありません。 もちろん、世の中には、口臭が臭い、歯を磨かない、ルーズな性格と連想して、Aさんは信用できない人だと思う人も居るかもしれませんが、そういう可能性が少しあるからと言って、犯罪として処罰したり、損害賠償の対象となったりするほどの社会的信用の低下があるとはいえないでしょう。 どちらも、内部的名誉(名誉感情)を毀損するにすぎないので、侮辱罪にとどまると思います。

lonelyman
質問者

お礼

大変分かりやすい回答どうも有難うございます。 ただ1点心に引っ掛かる点がありますが、よろしいでしょうか?  上記の様な発言が侮辱罪に該当するとの事だそうですが、侮蔑を表現する言葉には到底思えないのですが やはりそれでも侮辱罪となってしまうのでしょうか?  発言者側に侮辱する意思がなかったとしても・・・

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