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裁判で趣味も取り扱うのか
単なる疑問なのですが、とある事件で容疑を掛けられた人がいるとして、その人の趣味趣向は裁判で何らかの判決材料にされるのですか? 単なる趣味趣向が、あたかも証拠のように取り扱われるのでしょうか? あくまで一例ですが、この人はアダルトビデオを家に持っているから、痴漢をした可能性が高いですなどです。また、そのような事(趣味趣向などについて)を検察側に言われた場合、弁護側はどのように弁護するのでしょうか?
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単なる疑問なのですが、とある事件で容疑を掛けられた人がいるとして、その人の趣味趣向は裁判で何らかの判決材料にされるのですか? 単なる趣味趣向が、あたかも証拠のように取り扱われるのでしょうか? あくまで一例ですが、この人はアダルトビデオを家に持っているから、痴漢をした可能性が高いですなどです。また、そのような事(趣味趣向などについて)を検察側に言われた場合、弁護側はどのように弁護するのでしょうか?
お礼
教えて頂きありがとう御座います。証拠には色々な種類があるのですね。やっぱり、基本的には間接的な証拠にはなっても、直接的な証拠にはならないのですね。反論の余地もありますし、良かったです。 疑問が解決しました。