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殺虫剤オルトランの適用野菜の範囲について

オルトラン水和剤の使用可能範囲野菜は多数うありますが、オルトラン液剤の使用可能範囲は野菜は含まれていません。これは何を意味していますか、どちらも「アセフェート」という薬剤の表記があります、「水和剤」か「液剤」かの違いだけです。 この理由は何でしょうか。液剤を野菜に使うことはできないのでしょうか、もし誤って使うとどんな問題がありますか。 水和剤を使っていた者のが、不用意に液剤を使うことが十分考えられます。 以上何方か教えて頂けませんか。 ※該当するカテゴリが見当たりませんのでこのコーナーを使わせて頂きました、すみません。

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noname#200474
noname#200474
回答No.2

 >もし誤って使うとどんな問題がありますか。  液剤を使った場合は「農薬一律基準」に  ならないと思います。  一律基準・・・0.01ppm(25mプールにスポイトで2~3滴)  今の季節ですから白菜(80日タイプ)とします。  水和剤ですと使用回数3回、使用期限(日数)14日  で使った場合は残留値0.01ppm 以内になりますからOKです。  液剤は野菜に登録がありませんので×です。  苗を定植時に液剤を使った場合(定植後60~70日で収穫)  でも0.01ppmにならないと思います。  どの位残留しているかは農薬会社にデータは有ると思いますが、  公表していないと思います。  ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ質量分析計  があれば個人で残留値を分析できますが、分析器は高額ですから  現実的ではないよ思います。    液剤ですと「農薬コーデックス規格」以上になってしまいます。   

diwk85
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 疑問がやっと解けました。安心して使える様になりました。 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

登録に要する時間とコストの問題です。 農薬取締法に基づく登録には適用作物ごとに各種の試験が必要ですが、これは成分が同一でも製品が異なれば省略できません。 農薬メーカーとしては採算面から売れ筋の商品に対しては適用を広く申請しますが、そうではない製品や代替品がある場合は適用を限って登録申請することでコストカットしています。 ですから、同一成分でも登録外の作物に対して使用した場合は必ずしも害があるわけではありませんが、農薬取締法違反となります。

diwk85
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 他にもdiwerie様からもご解答頂きました。おかげ様で疑問が解決できました。 安心して使用出来ます。今後ともよろしくお願いいたします。。