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任意保険未加入で事故を起こしてしまいました

去る8月19日交通事故を起こしました 加害者被害者ともに任意保険未加入 事故の状況は過失割合で8対2で私が悪い 保有者及び使用者は父名義になってます 運転者は私です 年齢は私が49歳父は85歳 2年ほど音信不通です 購入者は弟です。どういう経緯で父名義になったのか そもそも初めから父名義だったのか?現在不明 弟の承諾を得て私の車になったわけですが そのときすでに父は施設に入所しており 監督が行き届く環境にはなっておりません 100%運行費用並びに管理費は私が負担しており 独占使用しておりました。運行供用者に父は該当 するのでしょうか?教えてください 正直もう死にたい気分です。勇気がないから 多分このまま請求が来たら俗世間から卒業するしか 無いかもしれません。父も私も賠償能力が無いんです どんな罵声も甘んじて受け入れます どうかご指導お願い申し上げます

みんなの回答

noname#203454
noname#203454
回答No.7

あなたが死のうが逃げようが被害者は何の賠償も受けられません。 被害者にはあなたの都合なんて関係ありません。 あなたからとりそびれたら、親父さんだけでなく兄弟姉妹、子供に孫にまで迷惑かけるだけです。 数十年前に妻が無免許で酒酔い、車検・保険切れの友人の車に乗った奴にぶつけられましたが、結局逃げやがったので身内に追い込み掛けました。 自腹も切れない、任意保険に入る金も無い奴が車やバイクに乗るんじゃねぇ!ってのが本音です。 ま、相手も任意保険に入って無いようなのでお互い様か!! ま、頑張って働いて償って下さいな。

sakura5982
質問者

補足

ちなみに逃げたと言いますが 失踪でもしたんでしょうか?

  • md30
  • ベストアンサー率10% (35/328)
回答No.6

基本的に運転をしていた人の責任。 まあ、普通の人は賠償能力が無いから任意保険に入るんです。 あなたは立派とはいえませんが成人ですので、親のところに責任が行くことはありません。 何が何でも、お金を工面して相手に賠償しなければいけません。

sakura5982
質問者

補足

130万会社から借りて賠償しました それを持って和解となりましたが 父が名義という事は伏せてあります それがそもそもまずかった 相手は知ってるのか知らないのか わかりませんが和解に合意してきました 今の心境は生きてるだけでつらいです

noname#211894
noname#211894
回答No.5

たとえ父ちゃんトコに行っても金は取れないのは明白なんだし。 ヘタにつついてあんたからも金が取れなくなるようなことはしないでしょ。 >父も私も賠償能力が無いんです それでなんで車を使う。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.4

>やはり私だけの責任で押し通すべきでしたか。。 押し通すも何も事故したのはあなたですから、あなたに責任があります お父さんは関係ありません。 もう大人なんだし >父に飛び火した場合私自身は表舞台に 飛び火しないって、関係ないんだから >同意してくれれば再び賠償責任負えるかも 問えません、お父さんの命令で運転してたわけじゃないでしょ?

sakura5982
質問者

補足

自賠責法第3条に 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任じる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りでない。 と記されています。人情で解決しきれない部分が有るんです。。 もちろん最後は人と人との話合いになるんでしょうが。この法律が有る限り 父が命令したわけじゃないという言い分だけでは通用するとは限らないのです。。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.3

物損ですか?人身ですか? 人身なら、自賠責の保険会社に相談してみては? 物損なら、急を要さないでしょうから、分割をお願いするか借金するしかないですね。 あなたが逃げれば、話はどんどん周りに飛び火します。

sakura5982
質問者

お礼

訂正消費者金融に3~4万法テラスに月1万返済となります 合計4万から5万毎月出ていくことになる 家賃は月2万7千円水道光熱費を含めると4万は黙って 出て行ってしまいます。相手が月4万そこらの返済で 納得してくれればいいですが。できない場合は 長期にわたって運行供用者という文字におびえながら 生活するのは耐えられそうにありません。

sakura5982
質問者

補足

人損事故です。物損は何とか130万で和解という事になり 相手は人損も私に問わないという形になりました でも、相手は父所有の車だとは知りません、もしかしたら 知ってるかも知れません。調べりゃすぐわかるはずです、 相手は車屋を運営してる会社の代表者ですから。。 現在私は消費者金融から180万ほどの負債を抱えております 債務整理しても100万円残りますとても賠償どころでは 無いんです。。月収は現在17万ほど今後法テラスから借りる であろう借金を返済し消費者金融への月々3~4万を返済 することになります。 相手は金をとれない私から父にシフトしたのかという疑念もあり (父保有という事は親戚の都合上言えなかった)細々でも 私が人身賠償すべきだったのではと後悔してる どのみち賠償額もっと増やせとなれば父に飛び火するのは明らか 消えてしまいたい

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

人身事故ではなく、物損事故だったとして、過失割合8対2ということは、あなたのクルマの修理代などの2割を相手が負担。 相手の修理代金などの8割をあなたが負担ということになります。 あなたも相手も任意保険未加入ですから、双方とも自腹です。 運転していたのはあなたですから、お父さんは一切関係ありません。 あなただけの責任において処理してください。 賠償能力がないとはいっても、仕事もしていないのですか? 知り合いに借金はできないのですか? 分割払いは可能なのか、いつまで支払を待ってもらえるのか、このあたりは相手との交渉です。 相手からの請求を待って、行政の無料法律相談や弁護士の無料法律相談に行ってみてください。

sakura5982
質問者

補足

やはり私だけの責任で押し通すべきでしたか。。 すでに物損人損ともに和解となっており 父に飛び火した場合私自身は表舞台に 立てない状況です。合意書の変更を相手が 同意してくれれば再び賠償責任負えるかも 知れませんが。どうしたらいいのかわからない

  • -antsu-
  • ベストアンサー率50% (84/168)
回答No.1

>運行供用者に父は該当 するのでしょうか? http://www.koutuujikobengo.jp/unkoukyouyousha/unkoukyoushatoha/ 「自動車を自分の思いどおりに使うことができる状況にあって、自動車を運行することが自分の利益となる人」 とあるので、該当しないと思います。

sakura5982
質問者

補足

誰が購入したのかという事も影響するのでしょうか?・・

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