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自賠責法の運行供用者に該当しますか
皆さん、どうかよいアドバイスをお願いいたします。 親名義の車で(通常使用者は、自分です)、追突事故を起こしました。 お恥ずかしいのですが、車両には、任意保険をかけておらず、 こちらの不注意による追突事故です。 誠意ある対応を心がけておりますが、被害者の方は、直接会ってくれず、代理人と名乗る(弁護士ではない)人が車の名義人である実家(他県)の親に、法外な請求をしてきました。 わたしとしては、成人ですし、親には迷惑をかけたくなく、自分で何とか解決したいと思っています。 事故は、相手側車両全損・怪我は通院中で既に働いています。 この場合、被害者は、名義人である両親に被害請求をすることができるのでしょうか。 自賠責法3条による「運行供用者」に該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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補足
ありがとうございます。 人身部分については、自賠責の範囲で対応できると思っていましたが、 【休業補償】や【慰謝料】を自賠責で補えない部分を親に請求してきているので、困っていました。 代理人について補足します。 被害者は男性で、その妻が、話し合いを困難にしています。 代理人は、その妻が勝手に頼んだことで、妻の知り合いです。 被害者の方は、自分に対して、「できる範囲でいいよ」と柔軟な姿勢で 応対してくれていますが、妻が「これは自分の車だから、許さない」 「だんなと直接話しはさせない」との勢いです。 被害者は、「俺はいいけど、妻に相談しないと決めることができない」とまで私に言ってくるのです。 私は、代理人との話し合いは、一切しておりません。 車の評価額は30から40万です。よって修理ではなく、全損です。 自分は、これに少し上乗せして支払うつもりでいましたが、 (被害者本人は納得)その妻が承諾しようとしません。 紛争センターにも相談しようと思っていますが、 何分その妻が姿勢を崩してくれないので、困っております。 どうしたらいいものか、困惑しています。