• ベストアンサー

自賠責法の運行供用者に該当しますか

皆さん、どうかよいアドバイスをお願いいたします。 親名義の車で(通常使用者は、自分です)、追突事故を起こしました。 お恥ずかしいのですが、車両には、任意保険をかけておらず、 こちらの不注意による追突事故です。 誠意ある対応を心がけておりますが、被害者の方は、直接会ってくれず、代理人と名乗る(弁護士ではない)人が車の名義人である実家(他県)の親に、法外な請求をしてきました。 わたしとしては、成人ですし、親には迷惑をかけたくなく、自分で何とか解決したいと思っています。 事故は、相手側車両全損・怪我は通院中で既に働いています。 この場合、被害者は、名義人である両親に被害請求をすることができるのでしょうか。 自賠責法3条による「運行供用者」に該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

結論から述べると、車両の所有者(ご両親のいずれか)には運行供用責任があります。 自賠法第3条の但し書きを証明されない限りは、同法に基づいて損害賠償責任が生じます。 ただし、同法が適用される範囲は人身のみであり、車両修理の費用等は請求できません。 質問の文中で気になった点があります。 「弁護士ではない代理人」が示談に割込んでいる点です。 弁護士法72条(非弁活動)に抵触するのですが、 その請求してきている人物とはどのような人なのでしょう? よく示談屋という悪質な犯罪組織がいますから、 うかつに反応しないようにしましょう。 和解については、調停などを利用しましょう。

noname#108206
質問者

補足

ありがとうございます。 人身部分については、自賠責の範囲で対応できると思っていましたが、 【休業補償】や【慰謝料】を自賠責で補えない部分を親に請求してきているので、困っていました。 代理人について補足します。 被害者は男性で、その妻が、話し合いを困難にしています。 代理人は、その妻が勝手に頼んだことで、妻の知り合いです。 被害者の方は、自分に対して、「できる範囲でいいよ」と柔軟な姿勢で 応対してくれていますが、妻が「これは自分の車だから、許さない」 「だんなと直接話しはさせない」との勢いです。 被害者は、「俺はいいけど、妻に相談しないと決めることができない」とまで私に言ってくるのです。 私は、代理人との話し合いは、一切しておりません。 車の評価額は30から40万です。よって修理ではなく、全損です。 自分は、これに少し上乗せして支払うつもりでいましたが、 (被害者本人は納得)その妻が承諾しようとしません。 紛争センターにも相談しようと思っていますが、 何分その妻が姿勢を崩してくれないので、困っております。 どうしたらいいものか、困惑しています。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

自賠責保険は人身事故の人身部分のみに機能する保険です。当然自賠法もその範囲での話であり、今回の案件では「自賠法上の運行供用者か否か」ではなく「運行供用者に該当するか否か、また賠償義務は生ずるのか」というのが質問事項だと思われます。 結果的に車の所有者には賠償義務が発生することになるので、この部分に対しての回答は他の方と同じになります。 任意保険を契約していないということは、それなりの賠償能力と事故処理の知識を持ち合わせてる、ということです。しかし質問者さんはそうではない、ということです。恥ずかしいとかそういった問題ではないと思うのですが… といってもあとの祭りですし、事故処理を進めていかなければなりません。確かに相手のやっていることは違法行為なのかもしれません。しかしそれを質問者さんが主張されたところで、相手側が代理人?を取り下げるとか、真摯な態度に変わるとかは考えにくいですね。 費用はかかることになると思われますが、弁護士に委任することです。今回のような相手には正攻法で手順をしっかり踏んで対抗するのが一番です。周りに迷惑をかけたくないのなら、尚更そうすべきだと思いますね。

noname#108206
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問が悪くてすいませんでした。 自賠責以外にも支払い義務が名義人の父にあるのか、ないのか。 交渉を進める上で、自分にとっては、一番気になる部分ですので。 本日、代理人を名乗る人に「確認しますが、あなたは代理人ですか」と 質問をしたら「そういった感じでもなく云々」と態度が変わりました。 親に直接行くことは今後ないと、確認できればひとまず安心なのですが。 知識を持ち合わせていない自分にいろいろと教えて頂き ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

車の名義人ですから、もちろん自賠法上の「運行供用者」に該当します。 しかし、自賠法では人身損害部分のみですので、物損に関しては運行共用者への請求は認められません。

noname#108206
質問者

お礼

ありがとうございました。 物損に関しては、”親は、運行供用者に該当しないので、今後親に請求をしないで下さい”と断ってもよいと理解してよろしいでしょうか。 事故の当人同士で話し合いをし、解決したいと思っていますので。