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任意保険を親の名義で加入できるのですか?

こんばんは、先日任意保険のことについて質問して、いろいろ教えていただいた者です。 質問の内容は、どうすれば保険が安くなるか?というもので、等級の高い親の名義で入ればいいと教えていただいたのですが、そんなことできるのでしょうか? 私の情報を以下に記します。 年齢23歳、未婚、親とは別居(他府県)、車(中古車)は購入済みで、12月末に納車予定、名義使用者共に私です。 車の名義が私の場合でも、父の名義で保険に入れるもんなんでしょうか? 車がシルビアで、保険も15万以上するみたいなので、父親の保険(等級MAX)を使用して半額以下に抑えたいと考えております。 どうにかして安く仕上げたいのですが、だからといって無茶な契約をして、もし事故を起こしてしまった時に、お金が出ないって言うのも困るので、皆様のお力を貸していただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答No.3

●真っ当実直な保険関係者であればNo.2の方の仰る話を否定しません。保険の仕組みは最近はかなり複雑になりました。近年自由化の波で「できること」「できないこと=やってはいけないこと」が変化して規制緩和されて参りました。しかし仰るような便利なことはまだ別居の未婚の子供と親の間でも認めていないのです。 ●もし理由を付けてシルビアを実家の人間が乗る車だと偽って契約して 無理矢理20等級適用にするなり、セカンドカーだと7等級スタートにしたとしても、「3つの名義=1契約者名、2主な運転者名、3車両所有者名」のうち1契約者名こそ誰にでも出来ますから(但し団体扱では、23歳の方なら扶養関係から外れると条件抵触で契約者名さえ無理)、残る主な運転者や所有者をも偽っての契約となります。 ●偽った契約で事故を起しますと事実関係に疑いが残れば保険の事故処理が停止したり、最悪保険金が下りないことが想像されます。 ●ということで親の名義というのは問題を残します。 ●契約内容に正当性が出るように保険会社の代理店等にご相談されるようお勧めいたします。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

同居の親子でしたら#1のような方法も採用できます。 しかし別居ということでそういった方法をとることはできません。 車を購入する前の段階で、保険会社や代理店に相談するべきでした。まあシルビアということで、保険料も通常よりも割高なものになりますね。

  • haru018
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.1

はじめまして。 この場合父の保険に車両入れ替えをしてもらい、シルビアに付けてもらいます。そうしたら、父は、複数所有新規で7等級スタートで新規加入します。その際、大概の保険会社であれば、別居の未婚の子の場合、臨時運転者特約(保険会社で呼び方は変わります)を付ければ質問者の方の年齢は無視できる形になります。詳しくは、代理店の方に相談してみてください。 このとき、めんどくさがったり、この方法を渋ったりする代理店は要注意だとおもいます。

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