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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康診断の結果における解雇について)

健康診断結果による解雇の可能性と給与について

このQ&Aのポイント
  • 働き始めて間もない段階で健康診断を受け、高血圧が指摘されました。
  • 特殊な職場であり、危険な場所に出向くことがあるため、健康診断結果が解雇の要因になる可能性があります。
  • 解雇の場合、給与は解雇即日まで支給されることが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

血圧、というのはバイタルデータであって病気そのものではありません。 朝起きたばかり、食事後、昼休み前、食後、といちいち測ると、血圧はかなりの幅で変動します。 大体朝が一番高く、就寝前が低くなるものです。 理由は、目覚めるためには血流を強く送りだして体を覚醒させる必要があるからです。 寝る前は、体も休もうとしていますから、活発な血液流れを抑制するからです。 したがって、ある瞬間に上が150だったり下が98だったりしても、別に病気とは呼べません。 高血圧といわれるものは全体にいつ測っても上も下も高めの場合に注意してくれということになる話です。 特に下の方です。 その傾向があると、いくつかの病気を引き起こす可能性があると言うことにすぎません。 自働車のスピードを考えてもらえばわかります。 制限速度30キロという道路でついうっかり35キロで走ってもすぐに事故にはなりません。 でもそういう徐行系の道で50キロで走って平気という気で過ごしていれば幼児をひっかけたりして人名事故が起きる可能性が高くなるということです。 だから白バイがそれを注意するためにパトロールしているわけです。 仮にアクセル踏んだらいきなり50以上になってしまう車というのがあったとしたら、この道路は通行禁止、になるでしょう。 もし現場の作業がどんな人間でも血圧を30は上げるような負荷のあるものであるなら、この現場の作業にはまわしませんよ、というのは自然です。 仮に常時血圧の上が220ぐらいで下が180というのであれば、運転させたら脳出血して大事故につながるかもしれない。 そういう話です。 ある瞬間に測った血圧が高いということで判断することはあり得ません。 業務に適しているか不適かというのは、負荷を与えながら順次血圧を測定するなどをやって精密に判断します。 数段あるミニ階段を何回かあがったり下りたりさせて血圧を測ったり、鉄アレイを何回かまわして測ったりするんです。 何かやると異常に大きい幅で変動するのであれば、心臓病の心配をするのです。 いわゆる度胸の小さいタイプで、すぐに慌てる人なんかになります。 ですから、高血圧で注意、というのはごく普通のことですけど、だから不適当と認められるかどうかは現場に寄ります。 その手の精密検査をやられるようだったら、ちょっと覚悟はしたほうがいいですけど、まあそんなにあり得ないと私の経験上は申し上げておきます。 いずれにせよ解雇というのは、会社に相当負担をかけることですので、明確な理由根拠を書類化できないとやれるものではありません。 会社の負担というのは、無条件でひと月分の給料を支払うことです。また、 問題のある会社として支援金補助金の類の対象から外されます。不当解雇などと騒がれ労基にでも駆けこまれて根拠を示せなければ雇用の復帰を実現しないといけないですし、何もいいことはないのです。 普通は解雇なんかしません。でも責任をいわれたくないので、注意をしたという記録を作り、注意を受けましたというあなたの印鑑を押してもらって収めるはずです。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 配属部署の人達はその気がないようなので、今のところは頑張って仕事を覚えていく考えです。 血圧は結構高いので、雇用云々より健康の問題があるので、通院を始めたところです。 さすがに上200とかはありませんが。

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その他の回答 (6)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.7

ご自身の将来のためにも、高血圧に対する循環器科での治療を早く始めて、「要治療」判定でも産業医に早めに相談しておけば、産業医判断で雇用可能となる可能性が残っています。 「要観察」レベルなら、さらに「治療を開始しました」となれば、心証も良くなるでしょう。 現職場のためだけではなく、いずれの将来の職場においても、なによりご自身のためですから。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 治療開始したことはアピールしておきました。

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noname#211010
noname#211010
回答No.6

診断書にあるはずです。就労の可・不可の項目 不可とされない限り問題なし。 決めるのは医者。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不可にはなっておりません。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.4

>私は3か月の試用期間内でして、そこから双方の同意で年度末まで更新、という契約なのです。 >争ったとしても、3か月で契約満了になる可能性が大となるのでしょうかね。 3か月の有期雇用契約が試用期間とはっきり言われているのなら、 通常の試用期間と同様の取扱いになります。 神戸弘陵学園事件最三小判平2・6・5 この事件の判断は、形式として有期契約を締結していたとしても、その期間において労働者の適性を評価・判断する目的であれば「契約期間満了によりその契約が当然に終了する」という明確な合意があるというような特別の事情が認められる場合を除き、試用期間として取り扱われるとしています。 なので、双方合意の上ということは、当初より試用期間となっている有期雇用契約が終了すれば満了による解除が明確でないので、一般的な試用期間と同じ扱いになり、少なくとも年度末までの有期雇用契約を結んでいると解されるかもしれません。 これは、書かれている質問内容で解雇された際に争ってみないと何とも言えません。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そう簡単なことではないのですね。

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回答No.3

> 働き始めて間もない段階で、 > ただ今回は特殊な職場であり、 こういう条件だとビミョーですが、原則的には、健康診断の結果を理由に解雇ってのは出来ません。 解雇以前に、健康に支障のない別の部署へ異動するとかって方法がありますので、いわゆる整理解雇の4要件を満たしていないって話になります。 労働基準法のあらまし 2 労働契約と解雇/退職 | 富山労働局 http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/menu/ara2.html | 整理解雇の四要件(原則として、四要件すべてを満たす必要があります。) | 2 解雇回避の努力 |   配置転換、出向、希望退職の募集、賃金の引下げその他整理解雇を回避するために、会社が最大限の努力を尽くしたこと。 > この場合、私は解雇の対象になるのでしょうか。 上の理由で、会社から一方的な解雇ってのは出来ないです。 ただし、質問者さんが泣き寝入りするとかなら別ですが。 それと別に、実態は依願退職に近いですが、質問者さんに「自己都合で退職してくれないか?」って相談、お願いなんかをする事は、直ちに問題にならないです。 まずは、治療しながら勤務したいとか、改善するまで健康に影響のない部署へ配属してもらう事を検討、関係会社でそういう部署があるならそういう所へ出向とか、そういう方向で話し合いするのが良いです。 > その場合、給与は解雇即日までとなるのでしょうか。 試の雇用期間に該当するなら、解雇予告や解雇予告手当ては不要かも。 整理解雇や、依願退職の場合、働いた分の賃金に加えて、退職金の上積みとか解決金で手を打つなんかが一般的です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらって、継続勤務する方策、退職の条件なんか話し合いするのが良いです。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解雇も頭に入れますが、重要なことなので、もし最悪の事態に遭遇したら、慌てないで対応したいです。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.2

>この場合、私は解雇の対象になるのでしょうか。 対象にはなると思います。 >その場合、給与は解雇即日までとなるのでしょうか。 即日解雇ならその日まで、解雇日が先なら働いた日まで。 解雇予告が30日以上前に行われるなら解雇予告手当ては不要ですが、そうでない場合は予告日と解雇日の日数分の解雇予告手当てが必要となります。 ただ、書かれている内容で解雇された場合、争う余地はありそうですけどね。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 争ってまで、とは思いませんが、頭に入れておいた方がいいのでしょうね。

ht40159
質問者

補足

書き忘れてしまいましたが、私は3か月の試用期間内でして、そこから双方の同意で年度末まで更新、という契約なのです。 というわけで、争ったとしても、3か月で契約満了になる可能性が大となるのでしょうかね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18503)
回答No.1

「不適当と認められた場合」に相当するのかどうかについても疑問点があるが、それが相当するとなった場合でも雇い入れの日から15日目以降になっていれば、30日前に予告をするかあるいは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。働き始めてから14日以内であれば即時解雇でもかまいません。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 可能性は頭に入れておいた方がいいのですね。

ht40159
質問者

補足

私はまだ14日以内ですので、即時解雇はあり得る、ということですね。 ただ「不適当」が今の私の該当するのかは微妙なところなのです。 基本事務所内か会社外に出ることになるので、会社内の危険な場所に出張り出来ない、という制限を受けることは確かなのです。

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