- ベストアンサー
減損会計と税務申告について
私が勤務する会社では、減損会計を早期適用することとなりました。そこで、棚卸資産の減損を行い、棚卸資産評価損が減損損失の内容として発生するのですが、税務申告ではどのような表示をすればよいのでしょうか?税務上、否認しなくてはならないとは思いますが、減損の性質上、一時差異として、内部留保となるものなのかよく分かりません。 固定資産の減損については、書籍やインターネット等で税務上の処理方法があるのですが、棚卸資産については記載がありません。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO.1「hama21さん」の回答通りで、減損会計の対象は固定資産のみなので、たな卸資産は対象外となっています。 1つ補足させていただくと、たな卸資産の減損処理というのは、従来から存在しており、税法と会計の扱いは完全には一致していません。 現行の会計制度においても(というか商法において)、たな卸資産の時価が著しく下落(簿価から50%以上下落)し、回復の見込がない場合は、評価損(つまり減損と同じことです)を計上する必要があります。 しかし、税法で評価損の計上が認められるのは、No.1の回答で例示されているような限定的なケースに限られているため、会計と税法の評価損の範囲が一致しないわけです。 したがって、会計上、評価損(減損)を計上したが、税務で加算しなければならない場合、一時差異として留保する必要があります。
その他の回答 (1)
- hama21
- ベストアンサー率52% (63/119)
棚卸資産については減損会計の会計基準で対象資産とはなっていませんので、減損会計の適用はないはずです。 減損会計は固定資産の収益性が低下して投下資本を回収できなくなった場合に行われる処理です。 対象は有形固定資産、無形固定資産、投資不動産などの資産で、そのうち新会計基準に独自の評価減の規定がある資産については除かれています。 よって、棚卸資産については、従来どおり原価法、低価法のもとでの各8種類の評価方法、計16通りの中から企業が届出した方法で棚卸資産の期末評価を行います。会計と税務で差異は原則でませんので調整もありません。 なお、棚卸資産に係る評価損が災害などにより著しく損傷した場合の評価損は特例により、評価損が損金算入されますので、この場合も税務との差異は生じません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。