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窓先空地の利用について

マンションの窓先空地は避難通路となっていますが、ここを自由に日常的に通ることは許されるのでしょうか? この度、管理会社が、避難通路となっているので確認をしてほしいとマンション全体にチラシを配りましたが、期日はきめていません。 そうなると、いつ通るかわからず部屋のカーテンを閉めなければ丸見え状態です。 くつろぐこともできません。 大きなマンションなのでみんなが順番に確認にこられると、困ります。 また、こどもが面白がって通って遊ぶこともあります。 1階の人は、これらを受入れなければいけないのでしょうか? 常に、誰かが庭先を通ることを許可しなければいけないのでしょうか? 法律でなにか守られる権利みたいなのないですか?

みんなの回答

回答No.2

相談者は、当該マンションの住人で1Fの居住者ですね? 本来、ベランダでも「共有部」になりますので、拒否権はありません。 相談者の場合、管理会社へ確認日を統一して居住者への負担を減らす要求を出してください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>1階の人は、これらを受入れなければいけないのでしょうか? 受け入れる必要があります。 区分所有法では明らかな条文はないですが、民法では1m未満の場合は、自分で目隠ししなければならないことになっています。

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