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隣人との関係
マンションの3階に住んでいます。隣が事務所の雑居ビルになっています。この隣の事務所の多分トイレか 休憩室の窓が当方の真向かいにあります。困っているのは先方の窓がいつも開けっ放しで、見ようと思えば 当方の部屋の中が丸見えになってしまいます。そんなわけでまともにカーテンを開けたことがありません。 窓を閉めてもらいたい旨先方に話に行こうと考えていますが、この場合先方に断られた場合、法的に強く主張できる根拠はあるのでしょうか。どうかいい知恵がありましたらご教授をお願いします。
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民法に以下の規定があります。 第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 相手の建物が境界線から1メートル以内であればこの規定が使えます。 以下のQ&Aも参考にしてください。 http://www.kyoto-sumai.jp/jigyou/soudan/FAQ/FAQ14/faq14_7.htm