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家の中を覗く行為について

マンションの庭先が、共有部分となっており 避難通路として利用されています。 その場合、意図していなくても庭から家を見る人がいるかもしれません。 なので自由に確認のためにいつでも通ってくださいという管理組合からの通知は納得できませんが、 法的に拒否権がないのであれば何も言えません。 ですが、部屋の中を意図的に何度も覗く行為を繰り返している場合、 また、こどもが面白半分で通り抜けできないその避難通路を意図的に何度も行き来し遊んだり 部屋の中をのぞいている場合 違法性はないのでしょうか? 避難通路は住人は誰でも通れる(ただし鍵がかかっており通り抜けは本来せずUターンするのは確実)というのであれば、庭なので洗濯物を干してあったり、日中は部屋のカーテンを開けていたり、プライバシーがない状態ですが、覗き行為と同じで何度もやっていた場合、問題視できませんか? 警察に通報しても問題ありませんか? 共用部分だからといって、いつでもどうぞというのは、納得いかないですね。 普段は誰も通らないような場所として利用してきたのを、いきなりこんなふうに言われても困ります。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

何か、話をゴッチャにしていませんか。 >自由に確認のためにいつでも通ってくださいという管理組合からの通知は納得できませんが、 法的に拒否権がないのであれば何も言えません。 避難通路ですから、非常の場合に備えて事前に確認しておいてくれ、と管理組合がいうのは当たり前のことです。 >ですが、部屋の中を意図的に何度も覗く行為を繰り返している場合、 また、こどもが面白半分で通り抜けできないその避難通路を意図的に何度も行き来し遊んだり 部屋の中をのぞいている場合違法性はないのでしょうか? そして上で書かれている部屋の中を何度ものぞく行為というのは、避難通路の確認とは別の話です。他人の家を外から何度ものぞくという行為は、迷惑行為防止条例違反として警察に通報できます。 ただ、避難通路の確認に来た人がみんな質問者さんの家を除く、となぜお考えになるのかがわからない。 避難通路の確認、という話と、窓からのぞかれる、という話は分けて考えるべきでしょう。

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  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

避難通路の常時使用については管理組合で決議されたのか確認しましょう。 納得できなくても総会で可決されたなら住人(質問者様も含まれます)の総意とみなされます。 違うなら理事会に質問して説明を求めましょう。 マンション内のことなので、警察や国は介入しません。 住人同士で解決すべきことです。 覗きの対処は微妙です。 軽犯罪法第二十三条には 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」 と定められています。 庭は「通常衣服をつけないでいるような場所」ではないので、基本的に見られても文句は言えません。 マンションなら上から庭が見えますよね。 部屋の中も通行中見えてしまった場合は「ひそかにのぞき見た者」ではないので覗きになりません。 故意に室内を見ようとする行為が覗きになります。 子供が遊んでいるとき「故意に部屋の中を覗いた」と証明するには、家の中から通路を撮影して証拠を集める必要があるでしょう。 証拠を集めた上で警察に相談します。 ただし無関係な通行人のプライベートを守らないと、こちらが加害者になってしまいます。 そこは上手くやってください。 余計なお世話でしょうが、1階でカーテン全開なのに覗かれるのが嫌というのもおかしな話だと思います。 住人同士のトラブルはまず自衛して、駄目なら次の手を打つのが定石ではないでしょうか。

noname#201704
質問者

補足

>1階でカーテン全開なのに覗かれるのが嫌というのもおかしな話だと思います。 これに関してですが、 庭の向こうは、ビルがたっていて、建物でさえぎられています。 つまり、一階であっても通常は人が通らない場所、カーテンを全開でも問題がない場所として 今まで生活してきました。 なのに、いきなりこのように、ご自由にといわれると、そのように過ごしてきたので生活が一変してしまいます。 かといって、庭先のフェンスに目隠しをすると、景観云々でダメだという。 ルールが変わったのであれば、こちらもフェンスOKにしてもらわないと困りますね・・・。 ふつうのおうちは塀垣などありませんか?解放感あって、光も当たるのでという売りで入ったのに、これでは光の当たらないくらい部屋に一気に変わってしまっています。 庭先が人が通らない場所、さらに、ビルがたっていて誰からも見えない場所ということが条件だったのです。それでも、おかしいでしょうか? 契約書に記載されていないから、受入れなければいけないということでしょうか?

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

緊急時に使うためのものですから 平常時使うことはおかしいです。 だからその通達の出どこ、理由を確認することです。

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