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虐待
虐待した親は、逮捕される事ってあるのでしょうか? 以下の事情を引っくるめて、お聞きしたいです。 ・暴言、暴力を長年に渡って受けているという状況。 ・虐待を受けている息子は、高3。 ・片親で、父親のみが暴言、暴力を振るう。 ・過去、その父親は母親にも暴言、暴力をふるっていた。 あまり詳しくは言えないのですが、 そういった状況で、父親が逮捕されるケースはありますか? 例え通報したとしても、家庭の事なので警察は動いてくれない、 というのをよく聞きます。 また、「死ね」と言われ続けても、暴力を振るわれていなかったら虐待にはならないのでしょうか…?
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逮捕されているケースは、ほとんど、子供が死ぬかもしれないレベルです。 例えば、子供に熱湯を掛けた父親とか、部屋やトイレに子供を閉じ込めて、餓死させようとした両親とか。 >また、「死ね」と言われ続けても、暴力を振るわれていなかったら虐待にはならないのでしょうか…? 虐待ですけど、逮捕はされないと思います。 高3なら、学校にスクールカウンセラーはいないですか? 在学中はスクールカウンセラーに相談して、卒業したら、ご実家から離れて生活された方が良いんじゃないでしょうか?
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- rokometto
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おっしゃる通り「逮捕」まではなかなかされません。 しかし児童相談所からの「指導」は受けるでしょう。 指導とは家に訪問し聞き取りをする、一時的に子どもを保護し児童福祉施設に入所させる、親に講習を受けさせる、などです。 まずもって児童虐待は警察ではなく児童相談所の仕事です。 児童相談所でできる範囲を超えれば犯罪として警察が出てくるというのが通例のようです。 そこで1つ追加します。 虐待ではなくとも「傷害罪」であることです。 これは立派な刑事事件対象になります。 学校や病院は見た目に出る怪我などで虐待の可能性があると見れば児童相談所や警察、役所に通報する義務があります。 もちろん幼稚園や保育所も同様です。 そして「死ね」などという言葉で心を傷つけるのも間違いなく虐待です。 もちろん成人同士であっても「傷害罪」として認められています。 心と体を傷つけるのは同様の罪です。 まずは勇気をもって学校や児童相談所、スクールカウンセラーに話すことから始まります。 もちろん信頼できる相手でなければならないと思いますが。 18歳というのは児童福祉で守られる限界年齢ですので、もう少し早ければもっと良かったかもしれません。 自分の身を守ることは早めに相談・行動をしましょう。 これからの教訓にしてください。
- pg8mw
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虐待行為は犯罪ですから、その行為が刑事事件として立件されれば、勿論逮捕されます。ですが、質問文の内容が虐待行為かは賛否があるでしょう。 家庭の機能は家族全員で維持する責任があるのが当然なのですよ。もし、家族の一員が暴力行為をしたら、それを止めさせる責任が他家族にはあるのです。例えば夫婦なら、相手の暴力に対しての離婚の請求などがそれを止めさせる有効な手立てですよね。親子関係でも同じです。未成年であっても、あなたの年齢からして三歳児と同じ扱いにはなりません。分別がある未成年であると見做され、家庭運営維持の責任の一端を担うべき立場であり、家族の暴力からの一方的な被害者とは単純に取り扱い難いのです。その行為を長期に渡って放置するのは、無責任であるとも見做され得ます。 刑事事件の立件では正当な被害者がいることが重要なのです。 あなたは、高校生なのですよね。高校は義務教育ではありませんから、その生活維持を父親側が担うとしているのは、高校に行きたいという、あなた側の事情なのですよ。だから、父親との生活を維持する必要性をあなた自身が持っている訳です。自由選択の中で自分にとって必要なものは、自身の努力で担保するのが、当然の役割りです。 その役割りとして、警察に通報するもいいでしょうし、家庭センターへ通報するのも方法だと思いますが、その通報内容が即刑事事件と立件し得るかは、家庭の中であなたの責任がどれだけ果たされていたかによります。あなたにとって、父親の暴力が止め難いものならば、行政に助けを求めるのもあなたの責任なのです。