• 締切済み

たばこについて。

私、タバコがだっっっっきらいなんです!! で、思ったんですけど、タバコを吸うのって罪にはならないんでしょうか? タバコを吸うのは勝手ですが、周りにいる私達の肺が汚くなっちゃいます。 これって、傷害罪とかにならないんですか? もし、元にもどそうとしたら、移植とかそういうことでしょ? 結構考えると罪になると思うんですけど。 傷害罪とかムリなんですか?

みんなの回答

  • cip
  • ベストアンサー率21% (27/127)
回答No.5

この前喫茶店で小さなケンカをしました。 「煙が来るんですけど」と言ったら、「ここは禁煙か? エアコンの風があるんだから行くのはしょうがないだろ?」と言われ、相手にするのもバカらしくなったので別席に移りました。 もしもここで、もう少し言い争いをして、わざと煙を吹きかけられたら...を考えてみました。喫茶店ですので、店員が目撃者という前提がつきますが。 ○わざと吹きかけるのですから、暴行罪になりうると思います ○目・鼻・のどに刺激を感じますよね。警察に電話をして、「変なガスをかけられて、目に刺激を受けた」と訴えます。吹きかけた人はその場で逮捕します。刑事訴訟法により、現行犯なら誰でも逮捕できます。痴漢の取り押さえと同じです。すぐさま病院に行き診断書を取り、被害届ではなく告訴の方向で進める。罪名は傷害罪。 ○衣服にタバコの臭いが付きます。煙に対してアレルギー体質であれば、その服を着ることが困難になります。器物損壊罪ですね。原状回復義務として、クリーニング代を請求できますね。 と、極端な話をしてみました。 やってみたいなぁ~。 吸うのは勝手ですが、吐くなと言いたい。吸い続けろ、と。 煙が来たらうちわで扇ぎ続けたいです。「なんか文句あるのか?」と来たら、「お構いなく。自己防衛です。あなただって通り魔が出たら逃げますよね? 吸うのが終わったら、私も止めますよ」と。 安心して飲食店に行ける日が来ると良いのですが。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.4

健康増進法第二十五条に、「多数の者が利用する施設を管理する者」は「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」という規定があります。 残念ながら、喫煙者自身に対して「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とする法律はありません。 しかもこの法律は、罰則が定められていないザル法です。 たぶん喫煙を違法にすると、同じ理屈で世の中の自動車メーカーだとかゴミ処理場だとかを、全て処罰しなければならなく可能性があります。 公害訴訟なども、現に喘息などの被害が相当数出てから漸く損害賠償請求が認められてます。 相当数の被害者が出るか、アメリカからの圧力が無ければ、なかなか思い切った法律は制定されません。 ちなみに傷害罪は傷害の事実があれば成立します。病気にすることも傷害です。 肺癌になったときに、肺癌と喫煙の因果関係の立証、加害者の特定が極めて困難だというのが問題です。残念ながら肺が汚れただけでは傷害になりません。 暴行罪あたりなら、耳元で大きな音をたてても暴行ですから該当する可能性があります。刑事訴訟で争ってみるのは面白いかもしれません。

noname#6531
noname#6531
回答No.3

>タバコを吸うのって罪にはならないんでしょうか? なったら売ってないですよ。

回答No.2

私も同感です。毒ガス吸わされるようなものですよ!まったく、麻薬同様に全廃したほうがいいと思いますけど… タバコ税は払ってくれているのでその分は非喫煙者にメリットかもしれませんが。 調べたら傷害罪が適用されたケースもあるそうです。もっと厳しくしないと!

参考URL:
http://www.mahjong.or.jp/ai_column/a_0111.html
  • rega
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1

タバコ吸う人にも権利ってものがあるから・・・ 傷害罪なんかにはならないなー ただ いろんな県などでは条例などで規制している場所もあるんだよ。  

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