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扶養にすると損得は?
妻が退職するので、単純に扶養にしようと思いましたが、 妻を私(会社員)の扶養にすると 給与の「手取り」に何か損得は生じるのでしょうか? なんとなく得な気がするのですが、 何が(所得税? 健康保険料? 年金?)どのくらい得になるのかがわかりません。 ネット上のQ&Aを色々見て詳しい回答を見ても 具体的な金銭面のプラスマイナスが書かれているものがなくわかりません。 ご回答よろしくお願いいたします。
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No.3です。 >あとは控除による所得税負担が減るとのことですが、妻は昨年は育休という名目で在籍はしていたものの無給でしたので控除額=ゼロということになりますでしょうか。 いいえ。 今年分だけでなく平成24年分についても、貴方は配偶者控除38万円を受けられます。 0円ということは、奥さんの年収が103万円以下ということですから。 源泉徴収票を見てください。 控除対象配偶者欄の「有」「無」どちらに印がついていますか。 有ならすでに配偶者控除を受けられれいますが、無についていれば受けていません。 もし、「無」なら、確定申告すれば配偶者控除受けられ、その分の所得税が還付されます。 貴方の所得がわからないので還付額ははっきり言えませんが、一般的な所得(税率10%とした場合)なら、38000円還付されます。 税率5%なら19000円、20%なら76000円還付です。 住民税は、所得に関係なく33000円安くなります。 なので、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そして、配偶者控除を受け忘れたのでその申告をしたい、と言えばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
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- ma-fuji
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No.3です。 >2013年2月に妻の退職金があり、所得税が引かれた分が入金されるということで、 本当ですか。 その所得税は、今年(2013年)給料から天引きされた分だと思われますが、通常、それは12月の年末調整で精算され12月の給料で還付されます。 でも、年の途中で退職した場合、年末調整されないので確定申告して所得税の還付を受けます。 なので、引かれた所得税が退職金に入金ということはよくわかりません。 普通だとそういう処理はされません。 >この「所得税」なるものも来年の確定申告(?)で還付されるのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおり、通常ならそのとおりですが、年末調整しなくて所得税を精算してくれるなら還付はありません。 なお、貴方の所得税は、今、奥さんを扶養にすれば、毎月、引かれる所得税が控除分少なくなります。 前に書いたとおり、去年の分は扶養にしてなかったなら、確定申告すれば控除分の所得税還付されます。 .
お礼
ma-fujiさん 大変お世話になっております。 再度資料を読み返したところ読み違いしておりました。 退職金から引かれるのは所得税の話ではなく、住民税でした。 還付金の詳細な手続きについては 最寄の税務署に聞いて2/16の前にでも 処理したいと思っております。 ありがとうございました。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >結局、我が家の場合どの項目(税金、健保、年金)がどういう結果になるのかがわかりませんでした。 「概要」でよければ以下のようになります。 ○税金 「所得控除」が増えるので税金が安くなります。 税金=(所得金額-【所得控除】)×税率 【仮に】所得控除38万円、税率10%ならば、3万8千円節税ということになります。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ○健康保険 「健康保険の被扶養者」は保険料「0円」 被保険者(premacy2007さん)の保険料も変わらず。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 「被扶養者」に認定されない場合→「市町村国保」に加入(保険料は奥さんの所得と市町村次第) 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※「所得金額200万円の4人家族」の【目安】 ○年金保険 「健康保険の被扶養者」は、無条件で「3号」に認定(保険料「0円」) 2号(premacy2007さん)の保険料も変わらず。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「3号」に認定されない場合は、「1号」として保険料負担 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ○会社の支給する「手当」 「扶養手当」「配偶者手当」「家族手当」のような給与が支給される場合がありますが、支給の条件は会社ごとに違います。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 おかげ様で一段と理解が進み頭の中が整理されました。 ざっとお得な面が多いのですね、特に健保分と年金分が大きいと感じました。
- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >給与の「手取り」に何か損得は生じるのでしょうか? 生じます。 奥様の退職までの合計年収が103万円以下なら「配偶者控除(38万円)」、103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられるので、貴方の所得税や住民税がその分少なくなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf 所得税の税率は、貴方の所得によって変わるので何とも言えませんが、一般的な所得なら10%、住民税は所得に関係なく10%なので、控除額に税率をかけた分安くなります。 健康保険の扶養になれば、今まで奥様が自分で払っていたのが、払わなくてよくなります。 なお、貴方が払う健康保険料、厚生年金に変わりません。
お礼
詳しいご回答をいただきましてありがとうございます。 あとは控除による所得税負担が減るとのことですが、 妻は昨年は育休という名目で在籍はしていたものの 無給でしたので控除額=ゼロということになりますでしょうか。 続けての質問すみません。
- coco1701
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>妻が退職するので、単純に扶養にしようと思いましたが、 妻を私(会社員)の扶養にすると ・健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者にする意味なら >給与の「手取り」に何か損得は生じるのでしょうか? ・貴方の健康保険料、厚生年金保険料は変わりません (奥様の健康保険料は無料、国民年金保険料は無料になります・・この分得と言えば得になります) ・奥様が退職することにより、今年の収入見込みが103万に達しない予定なら 会社に「平成25年度給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書」昨年年末調整時に出したと思いますが、控除対象配偶者の所に奥様の名を記載して出し直せば、翌月(or翌々月)からの所得税の源泉徴収分が若干少なくなります・・・・下記の表の「扶養親族等の数」が変わりその分税額が少なくなります http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf ・また、貴方の会社で家族手当、扶養手当等の支給があり、それに該当するならその分の手当の支給が期待できます >何が(所得税? 健康保険料? 年金?)どのくらい得になるのかがわかりません ・奥様が退職することにより、家庭としての総手取金額は少なくなります(奥様の分の収入が無くなりますから) ・トータルで考えれば得にはなりません(貴方の手取り収入が若干増えるくらいで:税金が多少安くなる事によります) 貴方の手取り収入が若干増えても、奥様の得ていた収入には達しませんから、損得で言えば損になります
お礼
つたない質問にご回答ありがとうございました。 事がうまく整理できてきました。 妻の健保と年金を「国民」に加入するかどうかも迷っていたので、 その保険料が無料になるのでしたら、 会社で扶養にしてもらった方が得ということですね。 あとは控除による所得税負担減。 ただ妻は昨年は育休という名目で在籍はしていたものの 無給でしたので控除の点がわかりません。 なるほどです。 ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >給与の「手取り」に何か損得は生じるのでしょうか? 損は生じません。 ----- ○「所得税」と「住民税」 単なる試算で良ければ、「給与所得の源泉徴収票」の金額を以下の計算機に入力して、その他控除に「38万円」を入力すると「所得税」の節税額が分かります。 同様に「33万円」を入力すると「住民税」について分かります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 配偶者の合計所得金額が「38万円」を超えると「控除額」は漸減します。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「配偶者特別控除」は本人の所得要件あり 「所得金額」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた残額(儲け)です。 「給与」から差し引ける「必要経費」は、「給与所得 控除」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「申告の仕方」 「今年の12月31日時点の配偶者の所得」を確認して、来年の「所得税の確定申告」で申告するのが原則ですが、「給与所得者」に限っては、「見込みの所得」で事前申告することができます。(源泉所得税が安くなります。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「見込み」が違った場合は、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 「申告し忘れた」場合は、自分で「所得税の確定申告」を行います。 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >> 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ----- 「健康保険の被扶養者」 家族が、「保険者(保険の運営者)」の審査で「被扶養者」に認定されると、「保険料の負担なしで」保険に加入できます。(国保にはない制度です。) ※認定されない場合は、「市町村国保」に加入するか、「加入中の健康保険」を任意継続するかの二者択一になります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「被扶養者資格」の審査基準は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。「税金の制度」の考え方ともまったく違います。 ※なお、「被扶養者」は、「被保険者」に比べて保険給付の範囲が制限されます。 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 「国民年金の第3号被保険者」 「2号の加入する健康保険」の被扶養者に認定された配偶者(夫または妻)は、無条件で「国民年金の第3号被保険者」の資格が取得出来ます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「3号」の資格が取得できない場合は、市町村経由で、1号への種別変更届けを日本年金機構に提出します。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- 「扶養手当」 会社によっては、「収入の少ない家族」がいる場合に「扶養手当」のような名目で「上乗せの給与」が支給されることがあります。 「給与」なので、「支給の有無・条件」は会社ごとに違います。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかるまで読んでみようと思いましたが、 結局、我が家の場合どの項目(税金、健保、年金)が どういう結果になるのかがわかりませんでした。
お礼
実務的なご回答ありがとうございます! 大変ありがたいお話です。 還付金まであるなんて、TAXアンサーなど見ても 全く気付きませんでした(載ってない?)。 ちなみに、ふと思ったのですが、 2013年2月に妻の退職金があり、 所得税が引かれた分が入金されるということで、 この「所得税」なるものも来年の確定申告(?)で還付される のでしょうか。