友人Aの父親が亡くなりました.
母親はいません.
A には二人の兄弟 (B,C) がいます.
1. A が父親の住んでいた住居を相続しました.
かなりゴミ屋敷状態だったのですが,それを整理して借家にしようと考えています.
遺品の中から B の持ち物がたくさん出てきました.
要る物は既に引き取ってもらい,要らない物を処分しました.
少額なので 何も考えずに A が処分代を負担したのですが,
本来ならこれは A (相続人),B (持ち主),どちらが負担すべきものなのでしょうか.
2. A にも父親の家で預かってもらっていた荷物がいくらかありました.
A にはすぐに引き取るのが難しい事情があるので,
少しずつ引き取るという約束で,しばらく C が預かってくれると言うことになりました.
ところが,C の今住んでいる住居は,B との共有財産になっています.
割合は,1:9 (B:C) です.
B, C の間にきちんとした賃貸契約は結ばれていない物と思われます.
B が,「Cの家は自分の家でもあるので,勝手に物を置くな」と怒り出しました.
A が C の家に私物を置くためには B の許可が必要でしょうか.
どうしたら穏便に済ませることが出来るか,それは A がこれから考えて行くと思いますが,
その前に,純粋に法的にはどうなのかを教えて下さい.
また,どの法律のどこを見たらいいのかも合わせて教えて下さい.
法律のことはまるで知りません.
ややこしい内容で申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いします.
回答ありがとうございます.
言われてみれば 確かに「遺品」ではありませんね.
「Bの資産を処分するなら本来はBの責任で行うべきもの」ということは,
例えば 誰が費用を負担するかもめたときは B ということになるのでしょうか.
「厳密に言えばどこからどこまでがCの持ち分かという線引きは出来ません」というのは,
例えば「風呂場はBの所有,それ以外はCの所有」などという線引を法的に行うことはあり得ないということですよね.
それはまあ,「アホなこと」なので いいとして,
今回の場合は C が9割所有している訳ですが,
もし逆に C の所有が1割であれば,Bが全然住んでいないにも拘らず,
C は1割しか自由に物を置くことが出来ないということでしょうか.
A が賢く解決すると信じてはいますが,
明日は我が身ということもあり得るし,後学のためにも知りたいので,
何法のどこを見ればいいのか,分かれば教えていただけませんか.
お礼
AR159さんに書いたことと同じですが,私の興味は法的にどうかということだったので,それに対するお答えがなかったのが少し残念ではありました. 住居に何を置くか日常的に自由にその住居を利用できる人の裁量の範囲であるという考えはとても参考になりました. ありがとうございました.
補足
回答ありがとうございます. 1.「相続物」かどうかは AR159 さんと意見が分かれているようですが, 各自の所有物を引き取った残りは,もともとの所有が誰であったかに拘らず 相続人全員が相続するということになるということでしょうか. 2. 確かにその通りだと思います. ただ,兄弟であるし,C も所有者である(実際は大部分を所有)ということから きちんとした賃貸契約を結んでないと思われ, その場合も法的にそう言い切れるのか気になったのです. AR159 さんにも書きましたが, 何法のどこを見ればいいのか,分かれば教えていただけませんか. A には,出来れば「ここに書いてあるよ」と教えてあげたいのです.