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社会保険(健康保険、厚生年金保険)

勤務先が東京都、自宅が埼玉県の場合、社会保険料の該当地域は、東京都と埼玉県、どちらになりますか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

自宅ではないのは確かです。 企業に勤めている場合、次の観点で判断する事となります (1)事務処理の簡便化で本社一括している  YES⇒本社   NO⇒次に書く判断基準(2) (2)その事業所に独立性が有るのか?   YES⇒その事業所の所在地   NO⇒その事業所の上位組織の所在地(例えば支店や本社)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

う~ん、勤務先とあるだけなので微妙なんですが、うちの会社だといくつかの都道府県に店舗がありますが、本社で一括して手続きするので本社管轄の協会けんぽ支部に全員なってます。健康保険の保険料率も本社のある都道府県の数値です。 そういうケースもあるということで。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>勤務先が東京都、自宅が埼玉県の場合、社会保険料の該当地域は、東京都と埼玉県、どちらになりますか? 「東京都」です。 --- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、勤務する「事業所」が加入する「協会けんぽ支部」に従業員も加入することになります。 ですから、「従業員の自宅住所」と「保険の運営者(保険者と言います)」は無関係です。 なお、退職後の「任意継続」の場合は自宅住所地を管轄する支部になります。 (参考) 『「協会けんぽの任意継続被保険者になるにはどの支部で手続するか」|ジェイオフィス東京』 http://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/1782.html --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

保険者の所在地になるかと思いますが、保険証に書いてませんか?