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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険(健康保険、厚生年金など)の資格について)

社会保険の資格について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の資格について、臨時職員として勤務する場合や民間で働く場合など、異なるシナリオについて詳細を調査しました。
  • 3月末までの契約で週30時間以上の勤務する臨時職員の場合、社会保険は3月末まで使えるが、4月1日からは使えなくなる可能性があります。
  • 定年の場合は保険料を全額負担で2年間継続する制度がありますが、臨時職員の場合はそのような制度はなく、保険料の扱いは異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

基本、退職日まで保険証は使えます。したがって、退職してしまえば使えません。 >定年だと保険料を全額負担で2年間継続とか 任意継続被保険者という制度です。選択しないなら、名前だけ知っておけばよいです。 転職したら、転職先で加入の手続きをします。転職先が社会保険でないとか仮定の話をしてもきりがないです。 以上、基本だけ回答しました。