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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険・社会保険料・年金等)

愛知県で働く彼女と結婚する際の税金・健康保険・年金などの手続きについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 愛知県で働く彼女と結婚する際の税金、健康保険、年金などの手続きについて教えてください。
  • 私は愛知県在住の25歳会社員で、彼女は三重県勤務の25歳会社員です。私たちは1年後に結婚し、彼女は愛知県に引っ越す予定です。彼女はアルバイトやパートをして、出産までの間を過ごす予定です。ただ、税金や健康保険、年金についてよくわかっていません。彼女の会社では年金を払っていて、これからも払っていく必要があると言っていますが、具体的な手続きや負担額などが分かりません。詳しい情報を教えていただけますか?
  • 愛知県で働く彼女と結婚する際には、税金、健康保険、年金などの手続きが必要です。彼女はアルバイトやパートで月10万円程度を目安に働き、出産までの期間を過ごす予定です。彼女の会社ではすでに年金を払っているようですが、具体的な手続きや負担額などがわかりません。彼女と一緒に暮らすことになるので、税金や健康保険、年金などの影響を理解したいと思っています。詳しい情報を教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成23年6月から平成24年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 しかし来年の住民税(平成24年6月から平成25年5月までの支払)は変わるかもしれません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ住民税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成24年6月から平成25年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。 逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。 ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-3.「健康保険」 これについてはなにもありません。 2-4.「厚生年金」 これについてはなにもありません。 2-5.「扶養手当」 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 最後に非常に長くて複雑な話ですのですべを理解しろといっても無理かもしれませんが、半分でも3分の1でも理解すれば質問者の方のこれからの人生で確実にプラスになるはずです。

miyoshi0918
質問者

お礼

こんなにたくさんのコメントを戴けたことを心より感謝致します。 自分の勉強不足を恥じると同時に 今日このように勉強ができたことを嬉しく思います。 健康保険のくだりは少し難しく理解できなかった感があるのですが 会社の上の人に聞くことができそうです。 所得税・住民税についてはおおよそ理解ができたと思います。 私にわかりやすいように最終的に夫のケース・妻のケースとわけて 書いてくださった点が非常に読みやすく嬉しかったです。 他の回答者の皆様の回答も大変うれしいものでした 懇切丁寧に、知識のない私の立場にたってお教え下さったこの方にベストアンサーを付し、回答を締めきらせて戴きます。 皆様、本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 もし103万を超えれば160万以下であれば、 (年収-103万)×5%=所得税 となります。 所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成22年の年収に対して住民税は、平成23年6月から平成24年の5月までに掛けて支払うことになります。 また平成23年の年収に対して住民税は、平成24年6月から平成25年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計から調整控除(2500円ぐらい)を引いた金額が住民税となります。 住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。 1-3.「健康保険」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1-3-1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 1-3-2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1-3-1で社会保険に加入していない場合です、1-3-1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1-3-1の段階で引っ掛かり1-3-2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1-3-1の段階では引っ掛かりませんが、1-3-2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1-3-1に引っ掛からずになおかつ収入で1-3-2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1-3-1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1-3-1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 1-4.「国民年金」 これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 <字数制限により続く>

miyoshi0918
質問者

お礼

本日、見返してみて改めて感謝をしているところです。 有難うございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

理解できないところを明確に質問されなければ、回答が大きくなってしまいますよ。 彼女さんの言われることが正しいでしょう。 国民年金は厚生年金などの加入者で無い限り、保険料の納付義務が原則生じます。 ただし、配偶者の社会保険の扶養となる場合には、手続きにより第3号被保険者となることで、保険料納付が不要(納付済みと同等)の扱いとなります。 扶養といっても、所得税上の扶養、住民税の扶養、社会保険の扶養、民法上の扶養義務では、条件も手続きも異なります。給与を貰っている人の扶養になる場合であれば、給与を貰っている人から給与を払ってくれている会社へ申出を行い、必要書類を会社が準備し会社が手続きをすることになります。 いまだに男尊女卑の考えをお持ちであれば注意してください。法律では男女の区分はあっても取り扱いは平等であり、配偶者という言葉で考えます。また、夫婦は一つという考えは法律ではあまり使いません。夫婦であっても、別個人であるということです。個別条件と夫婦一体の条件などで判断することになりますからね。 単純な基準を書くとしたら、年間の給与収入(支給額であり手取ではない)で考えると、所得税では103万円、住民税では98万円、社会保険では130万円が基準となります。 ただ、所得税や住民税では、配偶者の扶養という考えにはならず、配偶者控除・配偶者特別控除の対象範囲、103万円以下の場合、103万円超141万円未満で考えます。 さらに、税では1~12月の集計で12月に最終判断しますが、社会保険の場合には、扶養加入する時期移行年間の見込みで判断します。なんでも扶養かどうかという会話自体が矛盾するようなことになります。 最後に注意点として、所得税の給与天引き(源泉所得税)は、年末調整までの仮納付のようなものです。しかし、住民税(都道府県民税・市区町村民税)の給与天引きは、前年の確定所得に基づく天引きとなります。したがって、退職後も前年などに所得がある場合には、給与天引き(特別徴収:12回分納)から本人納付(普通徴収:4回分納)となり、収入が激減やなくなった後にも納税義務が生じることを忘れないでください。 引越しされるようですが、住民税については1/1現在の住所地で課税されることになりますので、遠方への引越しなどをされても、旧住所地役所への納付になることでしょう。

miyoshi0918
質問者

お礼

扶養で年金の支払等がなくてすみそうな感じがわかりました。 旧住所地への住民税の支払等も初耳のことでした。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は愛知県在住25歳会社員勤務… >前年の確定申告の所得金額は285万… サラリーマンなのに確定申告をしたとは、医療費控除とか株の売買などでもあったのですか。 また、あなたのいう「所得金額」とは何でしょうか。 1. 給与の支払総額 (確定申告書の ○カ) 2. 給与所得控除画の金額 (○6) 3. 課税される所得 (○26) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf >彼女の話を聞くと、いままで会社で年金を払っていて… 普通に厚生年金を払ってきたということでしょう。 >これからも払っていかなきゃいけないな、というようなことを… 基本的には、男女を問わず自分で厚生年金または国民年金を払っていく義務があります。 ただ、 >出産(2・3年後を希望)までの時間を月10万円くらいを目安に働いて過ごそうと考えています… あなたのいう「所得金額」が 1.~3. のどれかよく分かりませんが、いずれにしても 120万に落とすのはもったいないですね。 まあそれはともかく、1. で 130万以下であれば、あなたの厚生年金の扶養者として国民年金第3号被保険者であり、妻自身に厚生年金も国民年金も支払義務はなくなります。 健康保険についても同様です。 税金は、妻自身にかかる分は変化なく、収入が減ればそれに伴って納税額も減るだけです。 あなたの税金は、妻の収入額によっては「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が受けられます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

miyoshi0918
質問者

お礼

非常に端的にわかりやすく説明を下さいまして有難うございます。 とくに妻に厚生年金等の支払がなくなってくるくだりは非常にためになりました、また安心をしました。 有難うございました。

miyoshi0918
質問者

補足

確定申告が必要なのは二ヶ所給与だからです。 本社と子会社の両方に勤務をしている体系になっているんです。 なので2つが2つとも給与所得です。 他に収入はありません。