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障害者年金の汚点

障害者年金を受けようと思い、年金の支払いを調べたところ、1ヶ月たりなくて障害者年金が受けられないといわれました。 初診日は2003年の4月頃です。 1ヶ月くらいなら初診日をいじれると聞いたのですが、すでに障害者手帳を発行してもらったので、この方法は無理でしょうか。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 >1ヶ月くらいなら初診日をいじれると聞いたのですが お医者さんが「初診日はいつです」と証明するので、請求者自身がいじったりすることは不可能です。 また、#1の方の回答についてですが、自民党厚生労働部会・年金制度調査会合同会議資料(5.20)の「国民年金の未加入者及び保険料未納者に対する法的措置について(案)」によると、3条1の7に「事後納付したときより前に発生した障害については、障害年金を発生させない」と書かれているため、不可能かと思われます(案のため、改正はひょっとしたらあるかもしれませんが)。 1ヶ月なので、記録の漏れや法の適用ミスにより受給資格がないと言われたのかもしれません。もう1度確認してみてはいかかでしょうか。

  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.1

もう少し時間的に待つことは出来ますか? もう少したてば、強制化以降の国民年金保険料の追納ができるようになります。 これで追納すれば、給付資格を得られるのではないでしょうか? まだ法律にはなっていませんが、そう遠くなく実現するでしょう。 政治家様様ですよね。。。(^^;

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