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障害年金 透析時の要件について

人工透析をこれから始めることになった慢性腎臓病の者です。他の透析と年金の質問で以下のような 回答が寄せられてました。↓ 人工透析療法が施行されているか否かにかかわらず「2級」と認定され得る要件は、慢性腎不全およびネフローゼ症候群において、次のとおり(=基本的に、以下の1~4をすべて満たすこと)とされています。 言い替えると、以下の条件を満たしていなければ、1~2級は無理ですし、また、3級にさえ認定されない場合さえありうる、ということになります。 1.内因性クレアチニン クリアランス値(ml/分)  10以上20未満 2.血清クレアチニン 濃度(mg/dl)  5以上8未満 3. (1)かつ(2)を満たす か (1)かつ(3)を満たす ・(1)一日総蛋白量(g/日) 3.5g以上が持続 ・(2)血清アルブミン(g/dl) 3.0g以下 ・(3)血清総蛋白(g/dl) 6.0g以下 4. (4)または(5)の状態にあること ・(4)身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの ・(5)歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 「2級」の場合、検査値もさることながら、「日中の半分前後を寝たまま過ごさなければならない」ということを、重要な判断基準とすることになります。 以上が回答の抜粋なのですが私は国民年金なのですが分からないことがあります。 それは (1)透析患者だからといって障害年金が認定されるとは限らないのでしょうか?透析イコール年金の認定ということにはならないのでしょうか? (2)抜粋に挙げる4番目の(4)や(5)を見ると日常生活に介助が必要だったり生活の半分以上を寝たきりだったりという人ではないと年金が認定されることはないのでしょうか?つまり透析でも年金が認定されない方は結構いるのでしょうか? これからの生活での重要事項なのでご存知の方、分かる方おられましたらご回答お願いします。 年金ダイヤル等は要領を得ず待たされてばっかりで回答も適当な感じでしたのでネットでも伺ってみることにしました。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

簡単にいえば、障害基礎年金が請求できる条件として (1)初診時点での納付要件が満たされてるか (2)認定日あるいは以降の現在の病状が2級以上に該当するか 人工透析なら(2)はあてはまります、 あとは(1)の条件の確認となります 納付要件 (1)初診日の前日において、前前月以前1年に未納がないこと (初診日とはその病気で初めて医師にかかった日をいう) (2)あるいは今までの加入期間のうち納付済みあるいは免除が3ぶんの2以上あること いずれかの条件が満たされてないと いくら透析してても 請求の権利がない場合があります 納付要件については 年金事務所にて確認ください

852417
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。

回答No.1

>抜粋に挙げる4番目の(4)や(5)を見ると日常生活に介助が必要だったり生活の半分以上を寝たきりだったりという人ではないと年金が認定されることはないのでしょうか? (5)を良く読みましょう。 (5)は「日中の50%以上は起居しているもの」ですよ。 1~3は、気にしなくて良いです。ここに書かれた数字を超えているからこそ、透析が必要なのですから。 逆に言うと、1~3は「透析を受ける条件」ですから、透析患者なら、1~3の条件は「常に満たしている筈」です。 因みに、人工透析患者は身体障害者1級ですが、障害年金は2級になります。 どちらも「自分で申請しないと認めて貰えない」ので、自分で手続きしないと、障害者手帳も年金も貰えません。

852417
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。

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