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慢性腎炎の障害年金について教えてください

初めての質問で、勝手がわからず何かとお手を煩わせてしまうかもしれませんが、 本当に悩んでいるので、皆様どうかご教示の程宜しくお願い致します。 現在、私は慢性腎炎の治療を行っています。 一年半程前からクレアチニンの値が3を越え、また現在は6を超えてしまいました。 このまま行けば「近い将来透析治療になる」と主治医からも通告されました。 病気の発症自体は、小学生の頃で、その時に入院・治療を行ったのですが、その後は特に自覚症状もなかったため、通院や治療は続けていませんでした。(社会的治癒?) しかし、10年程前から腎機能の悪化を指摘され、上記の様な状態になりました。 現在、私は53歳で厚生年金に加入しております。 そこで皆様に質問なのですが、 1.事後重症で障害年金は請求できるのでしょうか? 2.また、近い将来厚生年金を辞めるかもしれないのですが、その場合、厚生年金に入っている今の内に、請求をした方がいいのでしょうか? 過去に類似の質問を参考にさせて頂き、kurikuri_maroon様など、皆様の回答を拝見させて頂きました。 が、こういった事柄に対してほとんど無知の自分には、この場合が自分に該当するのかどうかよくわかりませんでした。 お手数ですが、この様な問題に詳しい方、どうかご教示の程宜しくお願い致します。 長文・乱文、失礼しました。

みんなの回答

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

1、現状では通りません。ご存知かと思いますが腎障害で障害年金に該当するのは  透析になってからです。  もしそうなってしまったら直ぐに裁定請求してください。 2、上記の理由で現状では不支給です。      小学生時代に治療はあったものの10年以上も通院、服薬もないのなら寛解と判断されるでしょう。   よって会社の健康診断結果が要検査で通院するようになった日が初診日。   つまり初診日が厚生年金であれば後に退社し、国民年金になっても厚生年金が請求できます。

jimmyhide
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会的治癒が認められる可能性があるということは、大変嬉しく思います。 >1、現状では通りません。ご存知かと思いますが腎障害で障害年金に該当するのは  透析になってからです。 血清クレアチニン値が3以上、且つ身体的症状が該当すれば 障害厚生年金3級に相当する場合があるのではないですか? すいません。素人なのでよろしくお願いいたします。

回答No.1

分かる範囲でお答えします。  この様な問題は、医師が一番よく知っています。主治医に相談して下さい。  障害者年金の申請には初診日の証明が必要です、初診日から1年6月経っても病気が治らなければ障害者年金の申請が出来ます。(障害者年金2級は仕事が出来ない事が前提です、障害者年金3級は厚生年金加入者のみ支払われます)  障害者年金の手続きは、社会保険労務士さんにお任せするとをお勧めします。(個人では難しいため)  詳しくは、社会保険労務士さんのホームページ等を参考にして下さい。

jimmyhide
質問者

お礼

ありがとうございます。 また何かあったらよろしくお願いいたします。

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