ベストアンサー 生前遺言書の効力 2014/09/25 10:58 生前遺言書で記載がある土地を相続する時に他の相続人がその土地も所持したいと言ってきた場合、生前遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか? みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2014/09/25 11:31 回答No.1 >生前遺言書で記載がある… 旅立ってから遺言書を書くことはあり得ませんから、「生前」の枕詞は無用です。 ただの「遺言書」でよいです。 >生前遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか… それが法的に有効な遺言書であるなら、そう言い切って良いです。 法的に有効な遺言書とは、 (1) 公正証書遺言・・・公証人役場で作成する (2) 自筆証書遺言・・・全文が完全に自書自筆 (ワープロ等不可) で遺言本文、署名、作成日付、捺印があること のどちらかです。 特に (2) の場合は、相続発生後に家裁で検認を受けておけば鬼に金棒です。 某司法書士さんのページが分かりやすいですので紹介しておきます。 (関係者ではありませんので誤解なきように) http://minami-s.jp/page014.html 質問者 お礼 2014/09/26 14:26 回答ありがとうございます。参考になります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2014/09/25 20:26 回答No.4 "遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか?" ↑ 言い切れません。 というのは、遺言というのはいつでも理由なく 変更出来るからです。 だから、お前にやると遺言しても、五分後に 気が変わった、ということも十分ありえます。 遺言とはこういう不安定なモノに過ぎないので、 俺のだ、なんてことは言えません。 質問者 お礼 2014/09/26 14:25 遺言書は意味ないですね。じゃ、なぜ、遺言書があるのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 AR159 ベストアンサー率31% (375/1206) 2014/09/25 14:23 回答No.3 まず遺言書が正当なものであるかどうかの判断が必要です。 そしてその遺言書が正当なものであると認められれば、当然故人の遺志を尊重しなければなりません。しかしどうしても分割協議が整わないというなら、最後は法廷で決着させることになりますが、その場合は遺言書の中身がものを言います。 ただし、故人の遺志を尊重することは大切ですが、一方で法定相続人には原則として「遺留分の減殺請求」というものがあります。これは遺言書通りにすると著しい不公平になる相続人が、法定相続割合の何割かを請求することができる権利のことです。 なので土地以外にめぼしい遺産がない場合は、土地はあなたが相続するとしても、遺留分に相当する金銭をあなたが支払わなければならない、ということになる可能性があります。 質問者 お礼 2014/09/26 14:28 回答ありがとうございます。参考になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 check-svc ベストアンサー率33% (177/522) 2014/09/25 14:05 回答No.2 >遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか? ●遺留分を侵害しない限りは有効です。 つまり、他の相続人の遺留分(例えば子なら法定相続分の1/2)に対して、その土地以外の財産で充当できるのであればいいですが、そうでなければあなたがその分を現金で負担するなどしない限りは自分の土地だという権利はないです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 生前でも遺言書の効力があるのですか。 夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。 約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。) その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。 ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。 近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。 尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。 生前遺言書の依頼料 司法書士の方に生前遺言書の作成依頼をお願いする場合、費用はどのくらいでしょうか?ちなみに、土地142平米のみで相続人予定2人です。 遺言書の有効性 および 効力を教えてください 今年二か月前 母方の祖母が他界しました 母方の子供はすべて 女性で 他へ嫁いでおり 家を継ぐ人はいません 既に私の母は 先に他界しております 今回 祖母の遺言書が 子の一人より 提出されました 長年 老後の祖母の生活を面倒みてきました 内容は 土地の相続のみです 遺言書は 公正証書の遺言です 遺言内容は 長年老後を世話していた 子に比率的に多く 土地の相続の内容であり 他の子が 相続について 不公平と言い始め 他の子が遺言書について 反対の意見が 発生しております 今回の話は 既に他界している子の 子供にはまだ来ておりません 遺言書の効力は どこまで 故人の遺志をだせるのでしょうか また 公正証書の 有効性はどのようなものなのでしょうか イメージ的ですが 裁判所で検認を受けないでよい というものだけなのでしょうか できれば 遺言書通りに 話を進めて 終わらせたいのですが 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 遺言の効力 相続時における遺言の効力 数年前に父が亡くなった時の相続は、母の独断でしました。一応協議分割でしましたが・・・・ そのため、長男がほとんど相続をしました。兄弟は3人【兄・姉・本人】です。協議分割したはずですが、姉は今も不服です。母には、遺言を書くように言っております。母は、つまらないことで喧嘩しないで、3等分すればいいのではとのこと・・・ 前回、長男がほとんど相続をうけ家のためになるどころか、ほとんど現預金も使いはたし、今度は3等分もっていくのは納得がいかないのでしょうね・・・ そこで遺言を作成することになりました。本人がきちんと全財産を把握していて、公正役場で口頭で遺言を作成できればいいのですが・・・ これは不可能ですので、一般的な秘密証書の遺言を作成することになりました。 秘密遺言は、のちに誰が書かせたのかと喧嘩になるそうですが・・・ 遺留分を侵害しなければ、本人が自由に財産を配分しても大丈夫でしょうか? どこまで遺言の効力があるかがわかりません。 不服のある人が裁判を起こすかもしれませんよね・・・ 遺言の内容なんですが、お恥ずかしい話ですが、相談者(本人)の私はすでに相続時精算課税を使っております。母は私のしたことだから気にしないでといいますが、相続時精算課税は、相続の時の算定の対象となり、私の相続分から差し引かれてしまいます。これは、母が遺言でその分は算定の対象にしないでとのことを記載すれば有効となるのでしょうか? よろしくご回答お願いします。 遺言の効力などについて 相続について以下のようなことを聞きました。これらが本当かどうか、もし、間違いなら法的にはどうなのかを教えていただければ幸いです。 (1)遺言がある場合でも、相続人同士の合意によって遺言の内容を変更できる。 (2)遺言がない場合は普通、法定相続によるがこの法定相続人同士の合意によって、法定相続分の割合を変更できる。 以上、よろしくお願いします。 条件付遺言、又は負担付遺言の効力 について 1)被相続人は一人の相続人に、全土地を相続させる手立てとして、配偶者の死亡後、配偶者と共有に成って居る土地の未分割分に関し、自分の預金で支払う条件で遺産を相続させると云う遺言は可能でしょうか? 2)その条件をのまなければ相続させないと云う、意思を成就するにはどのような遺言の書き方が可能でしょうか? 3)被相続人の配分を超えた土地に関し、条件は付けられないと見るのが一般の様ですが判例は有りますか? 遺言の効力 仮定です。 Aには子供がいますが、自分の財産を全て知人に相続いたしたく遺言を作成し他界しました。 この時点で、Aの親は存命です。 Aの親が他界した時は、Aの相続分をAの子供が相続するのでしょうか?それともAの遺言による知人が相続するのでしょうか? 遺言の効力について 父母と仲の悪い姉がいます。独身時代に自分の全財産は父母に与える旨の自筆証書遺言を作成しました。その後思いがけなくも結婚し、子どもがうまれましたので、私が死亡したときは法定相続で行いたいと思うようになり、絶対この時の遺言を取り消したいです。しかし、この自筆証書遺言を、実家のどこに置いたか忘れてしまいました。 1,もし、私が死亡したとき、それより先にすでに父母が死亡していたら、私の全財産は、姉が相続しますか? 2,この遺言の効力を取り消すにはどうすればいいでしょうか? 遺言書に記載されている相続人が亡くなっている場合の遺言の効力 母が遺言書を残してくれたのですが、もし、その中に記載されている相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合の権利関係とか遺言そのものの効力はどうなるのでしょうか。 遺言書 生前相続放棄 母から「面倒をみてくれている姉へ全財産を譲る遺言書を作成したい。」 「相続放棄の旨記載し実印を押した文書及び印鑑証明を送付して欲しい。」との手紙が届きました。 姉からは遺言書に添付し確実に実行されるための必要書類だと説明を受けました。 印鑑登録証を添付した上記(生前)相続放棄文書は法的効力があるのでしょうか? 単に私の意思確認のためのものなのでしょうか? 相続放棄する事については異論がありません。 姉とも話し合い済みです。 母の遺言書作成及び後の実行のために必要であるかどうかだけ知りたいと思います。 アドバイスよろしくお願いいたします。 遺言では代襲相続の効力が生じないことについて 遺言では代襲相続の効力が生じない、ということを聞きました。これは、遺言書を書くとき、子が自分に先立つ可能性も考えて 「子が死亡した場合には孫が代襲相続する」 と書き添える必要がある、という意味でしょうか。もしひ孫がいたときは、万が一の可能性も考えて 「孫が死亡した場合にはひ孫が代襲相続する」 と書かないと完璧でない、ということでしょうか。一般に財産には現金・貯金のほかに土地・家・有価証券などもあるので、法定相続の比率になるよう相続人たちに配分したとしても、ピッタリとはならず多少のズレは生じるでしょう。相続人たちがそのズレを気にしそうであったら、遺言書の趣旨を順守させるためには代襲相続の明記が必要、ということになりますか? 遺言書の内容と異なる口頭遺言の効力について 遺言書の内容と異なる口頭遺言の効力について お世話になります。 相続(遺言)に関して質問します。 【経緯】 遺言書が残されており、遺言執行者により証書どおりの財産分与が行われました。 その後、財産分与額に不満をもった人物が遺留分の減殺請求権を行使し、 裁判へと発展しました。そして、裁判が終了し遺留分の金額が確定し、 その人物に対して判決どおりの金額を満額支払いました。 ※判決に対する不服の申し立ては双方(原告・被告)ともにありませんでした。 しかしながら、その後、生前に口頭による遺言があったとして、 更なる分与を求める書面が届きました。 【質問事項】 (1)遺言書(公正証書)が存在している場合、 さらに、遺言書に記載のない内容が口頭にて遺言された場合、 口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか? (2)故人が口頭で残したと主張する遺言を証明する第三者が存在しない場合に、 口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか? (3)(2)とは逆で、証明する第三者が存在した場合に、 口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 遺言の効力について 父名義の土地に私名義の建物を建てます。 本当は土地の名義も私にしたいのですが、贈与税が発生してしまうので、 あきらめざるを得ない状況です。 私には兄弟がいて、土地をもらうことは承諾してもらっているのですが、 もし将来的に兄弟仲が悪くなり、父の死亡時に財産分与でもめたときのために、 公正証書などで土地を私に譲るという内容の遺言書を作成してもらった方が いいのかなと考えています。 もし、父の死亡時の財産が土地+数十万の預金だけのような場合、 遺言書があっても私の兄弟には遺留分を請求する権利が あるのでしょうか? 遺言状を見せてもらいたい みなさま初めまして。 遺産相続について困っていますので助けて下さい。 先日父が亡くなりました。 残された家族は、母と、兄と私の三人です。 母と、私達の仲はあまりよくありません。 母は父の死後、いつの間にか、預金を自分の通帳に移し、土地・建物の名義の書き換えを行っていました。 母は「全てを自分に相続させる」との内容の遺言状を、生前の父に作らせたようです。 遺言は行政書士に依頼し、証人には行政書士と、母の友人がなっているので有効だと告げられました。 その遺言状を見せて欲しいと母に依頼しても、行政書士が出てきて、「見せる必要はない」と突っぱね、見ることが出来ません。 遺産の移動も、この行政書士が行ったようです。 自分の父の遺言状を見ることが出来ないなんておかしいと思うので、どうすれば見ることが出来るのか知りたいのです。 また、遺言状があれば、遺言状がなかった場合の法定相続人になんの連絡もなく、財産の移動を行ってもいいのでしょうか。 みなさまの知恵をお貸し下さい。 (遺言書が法律に則った正式なものであった場合は、「民法第1028条 遺留分の請求」を行う予定です) 遺言の効力について 遺言の効力についての質問なのですが、 遺言は法定相続人の遺留分を侵害しない限りは、最も効力があるとのことですが 、私の父は自分所有のマンションを、税金対策として父親の死後はまず配偶者で ある母親に相続させ、母親の死後長男である私に相続させたいと考えているらし いのです。 そして次男には父親の死後、妻経由で私に与えるのマンションの定価分を預金で 残すつもりらしいのですが、この場合、父親が遺言でマンションは妻に相続させ 、妻の死後は長男に相続させる、そして次男にはマンションと同額の預金を残す と記した場合、その遺言は有効でしょうか? 疑問なのは、母親の死後のことまで父親が遺言で指示できるのか? いったん母親名義になったマンションは、母親の死後は母親の遺産になるのでは ないかと思うのです。 もし母が遺言を残してくれていても、弟には遺留分がありますよね? 父親はそれも含めて弟に渡すからマンションには手出しするなと言ったらしいの ですが、母親名義になったマンションを私が受け取れば、もしマンション以外の 遺産が弟の遺留分に満たなかった場合、弟には遺留分を請求する権利が発生しま すか? さらに母親が遺言すら残さなかった場合は、マンションを売却してでも遺産を均 等にしなければならないのでしょうか? 父親は遺言で母の後はお前に渡すと書くし、弟には納得するだけの金を残すから 大丈夫だ、と言っていますが、納得するしないは別にして、法的にはどうなので しょう? 私には母親名義になってしまったら、母の財産として、弟と均等に分けるか、マ ンションを受け取るなら遺留分を支払うかしなければいけないように思うのです が… もちろん父の言いたいことは理解できますし、常識的に考えれば何ももめること なく解決する話だとは思うのですが弟がちょっと曲者でして… 生前贈与 と 相続税 遺言状 直系尊属ではなく、甥姪に生前贈与 又は 代襲相続をする場合 1.生前贈与をする場合には、何か特定の書面が必要でしょうか? 2.生前贈与後 その年度を入れて 3年以内に贈与した者が亡くなった場合、生前贈与分を申告していれば、贈与税額は、相続税時に再計算され 金額によっては、戻ってきますか? 3.生前贈与 又は 相続で 家と土地を相続する場合には 何か特別な控除等はありますか? 4.生前贈与で (1)甥 (2)生前贈与をする人の妹(すでに死亡)の夫に、家を建て替える資金を貸していましたが、その返金を免除する場合、生前贈与税がかかった後、相続時に、代襲相続をする甥に関しては、すでに払った贈与税額は、亡くなる前の3年以内の贈与であれば、相続税として再計算されますか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。 遺言書の効力について 遺言書の効力は一番新しいものが有効と言われていますが、古い遺言書は一切効力が無くなるのでしょうか? 特に、隠し子がいて、それを遺言書で認知する場合、遺言書を書き換える度にその項目を書き入れなければならないのでしょうか? テレビなどで愛人に遺言書として子供を認知する 旨の物を残しても、新しい遺言書に その記載が無い場合には遺言書での認知は無効なんでしょうか。 遺言書を残すことなど何の意味も持たない生活を送っていますが、チョット気になったので、お願いします。 遺言状の効力について 先日父が亡くなり、四十九日も終え遺言状があることがわかりました。 その遺言状はまだ未開封ですが、作成のときに立ち会った証人の方に よるとどうやら農家を継ぐ予定だった兄がすべての財産を相続すると いうことになっているようです。 11年位前に作成された遺言状で兄は6年前に脳の病気で倒れ、 現在は歩くこともままならず言葉もほとんど発せません。 母は健在で、現在は兄嫁が同居はしていますが、不仲で一切面倒など は見ていません。このような状況でも遺言状は有効で、 内容どおりに履行されるのでしょうか? 私としては兄がああいう状態で、兄嫁もあんな感じなので、 できれば母にすべて相続させてあげたいのですが・・・。 可能でしょうか? 遺言状の内容がどうであれ相続権自体は母にも私にもあるのですよね? 自分は放棄してもかまわないので、全てではなくとも、 少しでも母に相続させてやりたいのですが・・・。 6年前に兄が倒れたときに父が書き直しなどをしていればよかった話 なのですが、何分頑固な父で自分がそんなに早く亡くなるとは 思っていなかったようで、今の状態になってしまいました。 どうか知恵を貸していただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。 公正証書遺言があり、生前贈与するとまで言っている土地の相続をやめさせられるか 実父のことで相談いたします。 まず、父は現在78歳。10人兄弟の末子です。 家族は母と子供4人。私も含め、子はすべて結婚独立しております。 実祖父は40年ほど前に死亡。その時一族が集まって、全員納得の上で財産を分配しました。 問題の土地は、長男と次男と父の3人が共同名義で相続した土地です。 長男は老衰で既に他界。その子(男・いとこAとする)が相続しています。 次男も1年前に死亡。妻と長男がいますが、名義をどうするかは聞いていません。 困っていることとは、父がその共同名義の土地を、長男の子供(いとこA)に相続させようとしていることなんです。 すでに公正証書遺言を作成しており、さらに本人に「生前贈与してやるから手続きをしろ」とまで言っている状況です。 父親がなぜ長男の子供に相続させようとしているか?本人いわく「長男が誰よりも多く相続するのは当前のこと。祖父が亡くなった時、本来なら長男一人でこの土地を相続しているべきだった。だが遺言がなかったため、男兄弟3人の共同名義にした。これは間違いである。本来の持ち主長男に返すべきだ。長男亡き今、その子供であるいとこAに返すのが本筋だ。」と言います。 お答えいただきたいのは、 1、生前贈与されてしまうとどうしようもないのか? 2、仮に生前贈与されなかったとしても、公正証書遺言にかかれていると、私達には一銭も要求する権利はなくなるのか? 3、相続をやめさせられる方法が何かあるか? です。 自筆遺言状の効力について 遺言状の効力について 自筆遺言状は家裁に届出なければ効力がないとは本当でしょうか 被相続人は妻・子2人の3名ですが、所定の記載内容が満たされていれば 問題ないと理解していましたが、本などを読んでいると、なんとか公正 を踏ませるように誘導するのが、大多数です。自筆の場合は日数がかかるとか。 今後相続内容を変更するやも知らないので公正を踏む気になれません。 本当に届けなければ効力がないものなのでしょうかお尋ねします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
回答ありがとうございます。参考になります。