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生前遺言書の効力

生前遺言書で記載がある土地を相続する時に他の相続人がその土地も所持したいと言ってきた場合、生前遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>生前遺言書で記載がある… 旅立ってから遺言書を書くことはあり得ませんから、「生前」の枕詞は無用です。 ただの「遺言書」でよいです。 >生前遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか… それが法的に有効な遺言書であるなら、そう言い切って良いです。 法的に有効な遺言書とは、 (1) 公正証書遺言・・・公証人役場で作成する (2) 自筆証書遺言・・・全文が完全に自書自筆 (ワープロ等不可) で遺言本文、署名、作成日付、捺印があること のどちらかです。 特に (2) の場合は、相続発生後に家裁で検認を受けておけば鬼に金棒です。 某司法書士さんのページが分かりやすいですので紹介しておきます。 (関係者ではありませんので誤解なきように) http://minami-s.jp/page014.html

yasunori525
質問者

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回答ありがとうございます。参考になります。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか?"   ↑ 言い切れません。 というのは、遺言というのはいつでも理由なく 変更出来るからです。 だから、お前にやると遺言しても、五分後に 気が変わった、ということも十分ありえます。 遺言とはこういう不安定なモノに過ぎないので、 俺のだ、なんてことは言えません。

yasunori525
質問者

お礼

遺言書は意味ないですね。じゃ、なぜ、遺言書があるのでしょうか?

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

まず遺言書が正当なものであるかどうかの判断が必要です。 そしてその遺言書が正当なものであると認められれば、当然故人の遺志を尊重しなければなりません。しかしどうしても分割協議が整わないというなら、最後は法廷で決着させることになりますが、その場合は遺言書の中身がものを言います。 ただし、故人の遺志を尊重することは大切ですが、一方で法定相続人には原則として「遺留分の減殺請求」というものがあります。これは遺言書通りにすると著しい不公平になる相続人が、法定相続割合の何割かを請求することができる権利のことです。 なので土地以外にめぼしい遺産がない場合は、土地はあなたが相続するとしても、遺留分に相当する金銭をあなたが支払わなければならない、ということになる可能性があります。

yasunori525
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

>遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか? ●遺留分を侵害しない限りは有効です。 つまり、他の相続人の遺留分(例えば子なら法定相続分の1/2)に対して、その土地以外の財産で充当できるのであればいいですが、そうでなければあなたがその分を現金で負担するなどしない限りは自分の土地だという権利はないです。

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