• ベストアンサー

個人所有の車の修理代金について

 (株)で創業したばかりの一経営者ですが、法人所有でなく私の個人所有の車で営業まわっております。今回その車の鍵を壊されて修理しました。この修理代金は会社の経営費で損金処理って出来るのでしょうか。  初歩的な質問で、顧問税理士の方と契約でもすればわかることでしょうが、敷居が高く、顧問料も当分払える余力ないのでここで勉強させていただければと思います。よろしくお願いします♪

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

個人所有の車でも社用に使っていて、鍵を壊されたのでしたら、会社の経費として処理できます。 また、修理代だけでなく、ガソリン・税金。保険料・減価償却費なども、個人と社用との使用比率で按分して、社用分は会社の経費として認められます。 問題は、按分の方法が合理的にされていないと問題になります。 そこで、運転日報をつけて、走行距離を記録しておけば、合理的に按分できます。 特に、契約書や取締役会の議事録は必要有りません。 按分した費用を個人に支払うときは、 借方 賃借料(又は車両費) 貸方 現 金 として仕訳します。

その他の回答 (2)

noname#5115
noname#5115
回答No.3

すみません。おもいっきり言葉足らずでした。 書きながら途中を省略して別の結論へ持っていってました。 kyaezawaさんのおっしゃるようにされれば(合理的な按分)そのように処理できます。 kyaezawaさん、ご指摘ありがとうございます。 契約書は個人対会社で賃貸借契約(もしくは売買契約)を結んでしまうというつもりでした。 例えば売買契約書などは  売主 *******(以下甲という)と買主 *****(以下乙という)との間に、末尾記載の物件につき、下記条項により売買契約を締結した。 (売買価格) 第1条 本物件の売買価格、平成  年  月  日現在における甲の帳簿価格とする。 (物件の引渡し及び代金の支払時期) 第2条 本物件の引き渡しは平成  年  月  日とする。但し、代金の支払いは平成 年  月  日とする。 (相互協力) 第3条 本契約の履行について、甲乙両者は互いに審議を旨とし、誠意をもって協力するものとする。  上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、双方署名捺印の上、各1通を保有する。  平成  年  月  日               (甲)現住所                  売 主               (乙)現住所                  買 主 記 物件の表示                           種 別 車名・型式・形状 年式 積載量 登録番号 価 格 摘 要 計 1台 *****円 (消費税は外税とする) 以 上 などですが、わかりにくいかなぁ。。

noname#5115
noname#5115
回答No.1

今までに燃料費とか車検の費用とかどうしてました? 個人所有のものでも、会社で使用していることが明白な場合、そして、今までに何らかの費用を按分なりしていれば、否認されることはありません。しかし、きちんと会社対個人の契約書を作成しておいて、(取締役会議事録まで作成できてればなおよい)、その経費は会社が支払うという旨うたってあればいいです。そして、内容的には経費には間違いないのでそこで初めて経費として落とす事ができ ます。 ただ、趣味の車だとか、まったく会社で使ってないってことではまずいでしょうが。。

keiei-syosinsya
質問者

お礼

回答いただき有難うございます。   実は4月に登記したばかりで経理は記帳、領収書のスクラップだけでそれ以外、恥ずかしながら何もしていないんです。車検は創業前に済んでいて燃料費は自腹でやってます。会社対個人の契約書ってはじめて聞きました!記載事例等あればお教えいただきたいのですが。