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不安で眠れませんっっ!!!母親の住民税……
母の住民税のことについて疑問があります。 父親は他界し、母子家庭です。 母は住民税を払っていない、というか納付書さえきていない。 月の税金の支払いに住民税は入っていない。 母は生活保護を受けているのですが、その関係で非課税の対象になっているんですかね? あとから請求されたりしたら怖いので不安です。 教えてくださいっ!!
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>納付書さえきていない。 「個人住民税」は、(所得税と違い)「納める必要がある人」には市町村から「税額の通知」が送られてきます。 そして、「非課税の人」には何も送られてきません。 ですから、(原則として)「通知が来ない」=「非課税である」と考えて問題ありません。 とはいえ、どんなことにも「行き違い」がありますので、市町村の「住民税を担当する窓口」で確認することをお勧めします。 >母は生活保護を受けているのですが、その関係で非課税の対象になっているんですかね? はい、おっしゃるとおりです。 根拠となる法律は「地方税法」です。 (参考) 『地方税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >>(個人の道府県民税の非課税の範囲) >>第二十四条の五 >>道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(中略)を【課することができない】。(後略) >>一【生活保護法】(中略)の規定による生活扶助を受けている者 --- >>(個人の市町村民税の非課税の範囲) >>第二百九十五条 >>市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(中略)を【課することができない】。(後略) >>一 【生活保護法】の規定による生活扶助を受けている者 【例】『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html >>均等割も所得割も課税されない方 >>1. 生活保護法による生活扶助を受けている方 ※東京都は、「都民税」と「(23区の)区民税および市町村民税」となりますが、同様に地方税法のルールが適用されます。 >あとから請求されたりしたら怖いので不安です。 上記の通り、「生活保護を受けている」間は請求はありません。 --- ちなみに、「住民税」に限らず、「分からないこと」があった場合はすぐに市町村(あるいは国)の各窓口に確認したほうがよいです。 理由としては、「法律」や「条例」で決まっているルールは、「知らなかった」は通用しないということと、知らないと受けられない「優遇措置」や「救済措置」があるからです。(「生活保護」の制度もその一つです。) また、国や市町村(など地方自治体)の役所といっても普通の人が働いているので、「うっかり」や「勘違い」による間違いがあります。 ですから、「おかしいな?」と思ったら迷わず確認したほうがよいです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『住民税の減免|港区』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html *** 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm 『行政相談>問1 行政相談とは、どのようなものですか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html#sd%E5%95%8F1 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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>母は生活保護を受けているのですが、その関係で非課税の対象になっているんですかね? そうですね。 生活保護を受けているということは、収入がほとんどないということでしょう。 住民税は、年収が93万円~100万円(市によって違います)以下なら、生活保護をうけているいないにかかわらずかかりません。 また、仮にお母様に前に書いた以上の収入があったとしても、貴方が働いていないなら、2044000円未満なら住民税かかりません。 >あとから請求されたりしたら怖い それはありえません。 ご安心ください。
住民税というのは、ある程度の収入がないとかからないのです。 そして、生活保護を受けているならば、減免申請はしている(というか、保護費から払わなくていいように申請させられている)はずですから、それが認められていれば請求されないでしょう。 いずれにしろ、お子さんにはお母様が亡くならない限り関係のない話ですから、お母様にお任せしておけばよいでしょう。 (親の借金についても、保証人になっていなければ、親が死んで相続しない限りは本人以外には関係ない)
お礼
ありがとうございます!!!