• 締切済み

性犯罪についてスカート

女性のスカート内盗撮という性犯罪は男性からみれば女性のスカート内を見てみたいという心理が働いて起きる事件だとは思いますが、同じようにスカート内を見るならばスカートめくりという方法もあると思います。しかし、女性がスカートをめくられる事件はスカート内盗撮に比べれば発生数は少ないと思うのですが、実際はどうなのでしょうか。スカート内盗撮よりもスカートめくりのほうが性犯罪として刑罰が重いので少ないのでしょうか。みなさんはどのように思われますか。

みんなの回答

  • kohichiro
  • ベストアンサー率21% (306/1447)
回答No.7

>女性がスカートをめくられる事件はスカート内盗撮に比べれば発生数は少ないと思うのですが、実際はどうなのでしょうか。 基本的に同じ結果を求めるのに危険度や労力の差があれば、人間はたいていそれらの低い(少ない)方を選ぶのは常識です。 スカートの中を見たいという目的のためには、のぞき、あるいは盗撮の方が上記を考えた場合有利です。 これは窃盗のほうが強盗よりも多いということを考えてもうなずけますね。 スカートめくりの目的として、当女性の品性を貶める(セクハラ)という目的も考えられますが、この場合、めくられたほうよりもめくったほうのほうが品性を疑われますので、これまた発生は一般的ではない(少ない)だろうと思われますね。 その他は既に回答が出ているようです。

回答No.6

単にどのように思うかという意見が聞きたいのでしょうか?それならアンケートですね。 どのように思うかという話ならどう思おうが思う人の勝手なので、既にある超絶デタラメな回答でも構わないでしょう。以下は読む必要がありません。 それとも実際の発生件数と法律的な犯罪の成否という事実を聞きたいのでしょうか? まず、スカートめくりの発生件数は分かりません。興味もないので調べませんし、実際調べても信頼に足りる調査はないだろうから無駄だと思いますが、推測すると、小学生のいたずらを除けばいわゆる盗撮よりはおそらく少ないでしょう。 以下、その推測を前提に話をします。 結論的には、スカートめくりもいわゆる盗撮同様にいわゆる迷惑防止条例違反になることはあります。 いわゆる迷惑防止条例は自治体によって違うので単純に一般論として述べることはできませんが、概ね内容は似通っているので、それほど極端に結論が相違することもあまりありません。 そこで東京都を例にします。 東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」というのがいわゆる迷惑防止条例です。 この5条1項により、いわゆる痴漢、いわゆる盗撮は禁止されています。 5条1項「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」 同1号「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」 ……これがいわゆる痴漢。 同2号「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 ……これがいわゆる盗撮。 で、問題は3号です。 同3号「前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。」 スカートめくりはこれに該当します。 そして、罰則は以下の通りです。 8条1項「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 同2号「第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)」 8条2項「第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 ということで、いわゆる盗撮は他に比べて重くなっています。 ということは、いわゆる盗撮の方が重いわけですから、刑罰が重いからスカートめくりが少ないのではないことが判ります。 そうすると、スカートめくりは大っぴら過ぎて犯行がバレバレだからなどの他の理由であると考える方が合理的です。 もっとも、そもそも質問者も刑の軽重を知らなかったわけですし、多くの人は、どちらが重いかなど知らないでしょう(そもそも条例違反であることすら知らない人間もいるわけです。)。であれば、刑の重さが犯罪の発生件数とは関係がないということは、実際の刑の軽重を比べるまでもなく容易に推測できる話です。 以上

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.5

そういえばそうだな。 めくったら他の多くの人間にも見えるわけだし被害は甚大だ プライバシーの侵害か人権侵害か さもなくばわいせつ物陳列罪??は違うか。 卑猥な行動には違いないのだが・・・痴漢じゃないし。 無理やり力ずくでやれば傷害罪や暴行罪でも問えるが スパッとやった場合はそれもない。 現状の刑法だと問えないかもしれん。 しかしなぜスカートをめくるのか。 もともと見えそうで見えないのがスカート。 これはある意味男性への挑発の一種ではなかろうか。 「別にあなたを挑発したいわけじゃないわよ」と女性は言うだろうが それでもなぜ男性はスカートに固執するのか。 「そこにスカートがあるからさ」と言ったら・・・カッコイイかな?

回答No.4

スカートめくりに比べ、盗撮は、 画像として記録に残すことが出来る 上手くやればバレない という特徴がありますので、 スカートぴらりは自然発生する風にお任せして、自分は記録係にまわるわけです。

回答No.3

分かってないなぁ 男は見えないパンツがそこにあるから盗撮で見たいんだよ スカートめくっちゃったらパンツもろ見えやん

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 世間的にスカートめくりは小学生までだろと思いますな。それほど嬉しくないですしね。

  • shin01824
  • ベストアンサー率36% (60/163)
回答No.1

めくったら一発で現行犯確定じゃないですか。 盗撮ならば、上手くやれば気付かれずにバレない可能性があるからじゃないですかね。 そのスリル自体を楽しんでるバカもいるとは思いますがw

関連するQ&A