• 締切済み

合意のもとにスカートめくり

女性と合意のもとにスカートをめくっても性犯罪として刑罰の対象になると思いますか。思いませんか。性犯罪として刑罰の対象になると思う理由思わない理由もついでにお答えください。

みんなの回答

noname#204360
noname#204360
回答No.4

合意の上であれば、問題はありません 例えば、強姦罪にしても、親告罪であり被害者が訴えない限りは罪には問われません (一人の女性に対し男性複数人で襲ったら話は別ですが…) ですので、合意の元であれば、罪には問われません (勿論、合意の元であり、女性が訴えない事が前提です) 但し、相手の年齢によりけりです 相手が13歳以下であれば、例え合意の元でも 強制わいせつ罪が適用される可能性がありますし 18歳未満であれば、青少年育成保護条例に引っかかるかもしれません

回答No.3

女性が未成年の場合は発覚したらアウトの可能性あり 公共の場でその他一般人が不快に思い報告して発覚したらアウトの可能性あり にしても厳重な注意や事情聴取ぐらいで、何カ月も逮捕や裁判に発展する確率は低い方でしょうが。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

それは、状態によります  道路で、パンツも履かずに・・丸見えに成る状態でやれば 猥褻物陳列罪などに成ります  それいがいならば、お咎め無しになります

回答No.1

合意してるなら訴えられることはありませんから、犯罪になりようがないでしょう。 未成年だったり、公共の場所でやると何かしらの法律か条例に引っかかるのかもしれませんが。

関連するQ&A