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労働組合

労働組合から組合員でもないのに給与の実態調査だといって、無理やり月給をしゃべらされ、その月給を聞いた後に『おまえは能力がないから給料はこんなもんだよな』と馬鹿にされました。この行為は犯罪行為にならないのでしょうか?

みんなの回答

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.4

 「無理やり月給をしゃべらされ」たのであれば、強要罪が成立します。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

バカにされたのなら侮辱罪でしょう。告訴しましょう。 無理矢理?ムチで打たれたとか割竹の上に座らされたとか? 拷問ですから傷害罪にできるでしょう。告訴しましょう。 無理矢理じゃないんでしょ?

回答No.2

犯罪にはなりません。 民事で裁判を起こして慰謝料請求したとしても ゼロ円回答でしょう。

回答No.1

なりません

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