- 締切済み
労働組合
労働組合から組合員でもないのに給与の実態調査だといって、無理やり月給をしゃべらされ、その月給を聞いた後に『おまえは能力がないから給料はこんなもんだよな』と馬鹿にされました。この行為は犯罪行為にならないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.4
「無理やり月給をしゃべらされ」たのであれば、強要罪が成立します。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3
バカにされたのなら侮辱罪でしょう。告訴しましょう。 無理矢理?ムチで打たれたとか割竹の上に座らされたとか? 拷問ですから傷害罪にできるでしょう。告訴しましょう。 無理矢理じゃないんでしょ?
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
回答No.2
犯罪にはなりません。 民事で裁判を起こして慰謝料請求したとしても ゼロ円回答でしょう。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
回答No.1
なりません