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どの程度で名誉毀損?

某巨大掲示板で、知人がイニシャルで侮辱的な書き込みを書かれました。 イニシャルといえど、それに該当する人間は彼1人しかありえないほど特定的な情報が書かれておりました。少なくとも彼の身近な知り合いは100%、彼だとわかるはずです。 侮辱内容は彼の職業的能力についてですが…一般的に考えれば的外れであり、立腹するのが当然と思われるべきものでした。 このような場合、イニシャルだからという理由で許されるものでしょうか?またプロバイダ法を盾に某巨大掲示板に削除依頼および書き込んだものの情報開示を求めることはできるのでしょうか。(情報開示は司法経由でないと無理なんでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.4

補足いたします。 プロバイダ責任法に基づく開示請求は権利を侵害された本人でなければできません。(実際に請求を行うのは、弁護士等代理人でも構いませんが、もちろん本人の委任が必要です) 「現在の社会的地位を不当に保持していると指摘される」ことと、社会的評価が下がるというのは別問題です。例えば、学生が単位をくれなかった大学教授について、「研究能力が無い」と指摘したところで、教授の社会的評価は下がりませんから、名誉毀損とはいえません。その掲示板の書き込みを読んだ人が、実際に「現在の社会的地位を不当に保持している」と信じてしまうかどうかが問題です。 それから、名誉毀損における「事実」は「真実」である必要はありません。事実無根のことでも、それが真実であるかのように摘示されているのであれば、名誉毀損が成立します。

fujishiro
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 なるほど、社会的評価というのは難しいですね。

その他の回答 (3)

noname#78418
noname#78418
回答No.3

多少なりとも事実が含まれているのなら名誉毀損罪が成立しますが、まったく事実無根のことしか書かれていないのであれば1ランク下(という表現はおかしいですが)の侮辱罪になると思います。 掲示板は「公然と」の部分に合致するかと思いますので警察に届けるなりなんなりできますが、まともに取り合わないと思うので弁護士さんに相談した方がよろしいかと思います。

fujishiro
質問者

お礼

そうですね、この程度なら警察はきっと動きませんね。知人に限らず、このぐらいなら普通に書き込んでありますし。 ありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

名誉毀損であれば、イニシャル云々というより、実際に名誉が毀損されたかどうかが問題です。「一般的に考えれば的外れ」な内容では、それを読んだからといって、その人の社会的評価が下がるわけではなく、直ちに名誉毀損が成立するとはいえないでしょう。 プロバイダ責任法による、発信者情報の開示ですが、まず、プロバイダに法4条1項に基づく開示請求をします。この開示請求にプロバイダが応じなかった場合は、裁判所に訴えることになります。

fujishiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容ですが、知人は専門的な能力・知識が要求される職業につき、それにより現時の社会的地位を確保していると考えられます。このような場合、職業的能力を否定されることは、現在の社会的地位を不当に保持していると指摘されるのとおなじことと解釈できないでしょうか。(知人は少なくともそれなりの結果を出して現在の地位を確保しております。) 追加の質問ですみませんが、このような要求は本人がするべきではありますよね?

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.1

名誉毀損に当たるのではないでしょうか。 また、司法経由でなくても開示は求められます。 別に本名ではなくとも、「知り合いは100%分かる」というのであれば、同じことです。 まずは掲示板の運営者に対して、個人を特定できる誹謗中傷であることを伝え、削除依頼をし、追加的な名誉の毀損を防ぎましょう。 その上で、書き込んだ者を特定する情報の開示を求め、開示しない場合には、掲示板運営者にも同じ責任が生じることを述べ、 場合によっては司法上の手続きを取ると告知すればよいのではないでしょうか。 プロバイダ法というのは、内容がわかりませんが。

fujishiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手が対応するかどうかはともかく、要求はできるということですね。

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