- 締切済み
掲示板で同意すれば名誉毀損?
ある掲示板で他の方が苗字(例○○)のみを示し「詐欺だ」と言った書き込みをしていました。私はレスを付け「○○は素人を騙して悪い」と書き込みました。現在△○という方の代理人から名誉を毀損され損害を受けたとプロバイダーに発信者情報開示請求をしております。しかし、他の方が書き込みにはフルネームや団体名は書き込まれておりません(業種は推測できます)。その上、苗字二文字の内一文字は違う漢字(○○と△○)ですが同じ読み方ができます。先方は「ワザと漢字を間違って書いているが、明らかに私のことを書き込んでいて世間的にも私だと認識できる」と言います。私も周囲もその団体名も個人名も聞いたことがありません。私はその方の名誉を毀損し、また損害賠償責任があるのでしょうか?マナーに欠けた書き込みだったと反省はしておりますが法的責任はあるのでしょうか?またプロバイダー(Y)は損害賠償請求の為に情報開示するのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
本人が特定(推定)できるいじょう名誉毀損に該当します。 損害賠償請求が認められる可能性はあります。(裁判所が決めること) 損害賠償は、示談することもできます。
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
相手がこの件をどのように処理するつもりかが,ポイントです。 仮に,名誉毀損で警察に告訴・告発し,警察がそれを取り上げれば刑事事件としてあなたの法的責任が問われます。あなたの行為は,名誉毀損罪は間違いなく構成しています。 名誉毀損罪は親告罪ですが,相手が告訴し,警察が捜査を開始すれば,プロバイダはあなたの情報を開示しますし,場合によったら立件されることだってあります。 次に,仮に相手が損害賠償請求(の訴訟)をするとすれば,損害賠償は民事訴訟ですから,あなたを対象として請求(具体的には訴訟)をしなければ何も起こりません。仮に,訴訟を起こされたとして, 第一に >「ワザと漢字を間違って書いているが、明らかに私のことを書き込んでいて世間的にも私だと認識できる」と言います。 という主張が裁判で認められるかですね。 第二に >名誉を毀損され損害を受けた と認定されるかどうかです。 仮に,あなたも含めて損害賠償請求の対象となり,以上が認定されたとすれば,当然賠償責任が出ます。 あなたは「その団体名も個人名も聞いたことがありません」と書いていますが,そんなことは匿名掲示板上で分かるはずもありません。だいたい,普通なら,聞いたこともない団体や個人に対して,「○○は素人を騙して悪い」などと書きませんからね。 当然「詐欺だ」という書き込みを行った人の「仲間」だと思われても仕方ないでしょうし,警察はそれを前提に捜査をするでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 私はその方の名誉を毀損し、また損害賠償責任があるのでしょうか? > マナーに欠けた書き込みだったと反省はしておりますが法的責任はあるのでしょうか? その可能性はあります。 ごめんなさいと謝って、管理者宛に削除依頼を行い、書き込みが削除されれば、名誉毀損の事実は無くなり、原則的に問題解決です。 > またプロバイダー(Y)は損害賠償請求の為に情報開示するのでしょうか? 開示の必要性があると判断すれば、開示します。 通常は、上記のような措置を行う事で、発信者情報の開示の必要性は無くなります。
補足
他の方の書き込みに同意しただけで、また漢字が違う苗字だけでは名誉毀損にならないと思っていました。掲示板を利用した事が無くマナーが悪かったと思っていたので、プロバイダーには開示に同意しません、という回答をしましたがメールアドレスは相手に教えてくださいと言いました。マナーが悪かった事には謝罪はしようと思っていますが、賠償責任となればちょっと複雑な気分です。どの程度の賠償額になるのでしょうか? 警察が捜査しているのならプロバイダーは私に同意を求めて来ないと思いますがどうでしょうか?