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金額の相違で名誉毀損に該当するのでしょうか?
今、巷で話題となっている川口女性殺害事件の容疑者に関してですが、ヤミ金融から120万円の借金をしていることをインターネットニュースで知り、某掲示板内において情報と話題を提供しようと思い、正確に情報を伝えるところ、誤ってヤミ金融から何百万円もの借金をしていると書き込んでしまいました。事実と違う事を書き込んでしまった場合、名誉毀損に該当するのでしょうか?また、容疑者本人が閲覧した場合、名誉毀損で訴えられる可能性というのはあるのでしょうか?くだらない質問かと思われますが、どなたかご回答できる方いらっしゃらないでしょうか?
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- kusunoki007
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- fumi-33
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お礼
結論が曖昧ですっきりしない点があるのですが、要は特に名誉毀損には該当しないということでしょうか?とりあえずは理解出来ましたので、 有難うございました。また、お世話になるかもしれません。
補足
ある人から2ちゃんねる内で謝罪文を公表すれば、名誉毀損の罪を 免れるという話を聞いたんですが、本当ですか?