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家賃支払いと居住条件に関する念書
- 姉に家賃を払わせるための念書を書きたい。
- 姉は自宅で無駄遣いし、家賃を払わない。
- 念書では家賃の支払いや禁煙などの条件を明確にする。
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質問者が選んだベストアンサー
法的な効果は?ですが、心理的な効果を狙ってのことであれば ・共有スペースの利用にあたっては、指示に従うこと ・居室内は清潔に保ち、破損、汚損等の場合弁償すること ・そのほか円満な家庭運営に誠実に協力すること あたりを追加してはどうでしょう? あと、姪御さんの自立あたりで一旦期限を切ってしまった方がいいと思います。 更新はできるけど、再度交渉して合意に至らなければ出て行けと・・・。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
No3です。 >10.1年に一度、賃料、居住期間等の見直しを行う。 こちらの書き方でいいと思います。 ”毎年X月に”を追加してもいいかもしれません。
お礼
たびたびありがとうございます。 昨日、署名なければ鍵は渡さないと宣言して本人に渡しました。 まだまだ一筋縄ではいかない感じですが、入居前までに署名させようと思います。 どうもありがとうございました。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
え…? 誰がみてもわかるものであったところで、約束守らない人間に意味があることとは思えないんですが。 たとえ、何万人に「念書に書いてあるじゃないか!」と責められようとも、無い物は払えない。の一言で終わり。 誰にも、強制的に、家計判断して「なんだ。払えるじゃないか。もらってくぞ!」なんてことできないんですし。 そんな無駄なことを考えることに時間を費やすより、次の家に物理的にでも入れさせない方法を考えておいた方がいいと思うのですが。 自分なら、引っ越し時に、姉の家財を路上に放置し、次の家の明確な場所も教えず、仮に来たとしても、インターホンごしに、どちら様ですか?ぐらい言ってやりますよ。
補足
そんなことは最初に妄想しましたが、現実的には難しいと思います。 まず、引越し先は既に知られています。 私の不在のときに来たら親が勝手に入れてしまうでしょう。 姪の問題もあります。未成年者に路上生活をさせるのですか? 姪だけ引き取ることは可能ですが、親権者の許可なくできるんでしょうか。 誘拐となりませんかね。 荷物も路上放置=不法投棄になりませんか。 また、姉の所有物を勝手に処分できないはずです。 引越し資金もなく、勤続年数が半年の人になんて誰が家を貸しますか。 そうなれば親が保証人になり、すぐに家賃を無心されるようになり、その分生活費から勝手に減らされることになります。 結局最後はすべて私に皺寄せがくるでしょうね。 だったら最初から金額を明確にし、払わなかったら荷物を捨てるが文句言わせないよってしておきたいのです。 きちんと金を払い、少しばかりのルールを守ってくれたらそれでいいのです。 親が死んだら家も処分していいし、その時には姪も自活できるようになっているでしょう。 そうしたら今度こそ何を言われても絶縁しますよ。 そのようなわけで、今は念書の添削をお願いします。
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1154/9141)
中古住宅を買ってもお姉さんは住まわせなければよいのでは。これができない理由があるとは思えないのですが…反故になると決まっている念書を書かせたいというのはやはりお姉さんも住まわせたいわけがあるのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです。法的な部分というより、言った言わないのグダグダを回避したいのです。 それに自分で署名捺印したとなれば、逃げ場もなくなるかなあと。 ohkinu1972さんのご意見を組み込んで、修正してみました。 期限を切る文面が思いつかなくて入っていませんが、どのように記載したら良いでしょうか。 父母の死亡、姪の自立・結婚を区切りとして家賃などの再交渉を行い、合意に至らなかった場合は速やかに退去すること……みたいな一文も入れたいです。 ------------------------------ 1.甲は乙に対し、毎月末日までに翌月分の家賃として一人当たり月額5万円支払う。 ただし、18歳未満のもの、学生は月額および支払い開始時期について協議する。 2.家賃には次のものを含める。 ・居室使用料 ・電気、ガス、水道料 ・TV視聴料 3.物価、水道光熱費、住宅ローン等の利率の上昇が著しい場合、協議の上家賃額を変更できるものとする。 4.共有スペースの利用にあたっては、乙の指示に従うこと。 5.共有スペースに私物を放置しない。長期にわたり放置されたものは乙が自由に処分できるものとする。 6.住居内は各居室を含め全域禁煙とする。 7.居室内は清潔に保ち、破損、汚損等の場合弁償すること。 また造作を行う場合は乙の許可を得ること。 8.そのほか円満な家庭運営に誠実に協力すること。 9.居住者の増減があった場合、土地家屋を貸し出したり、処分する場合がある。 乙が退去を求めたら、甲は現状復帰を行い、速やかに退去すること。 破損、汚損があった場合、乙は現状復帰のための実費を請求し、甲はこれを遅滞なく支払う。 10.1年に一度、賃料、居住期間等の見直しを行う。 これらに反した場合、甲はすみやかに居室を明け渡すものとする。 また乙は乙の所有する土地・家屋内に残された甲の所有物を処分し、廃棄にかかる実費を請求できる。 これ以外の取り決めについては、都度協議の上文書にして明確にする。