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更新の契約書に合意しないまま就労することについて
契約社員に対し、4月以降の更新について3月に契約書を会社より提示。 給与の減額に相当する内容があるとして、契約社員は会社に異議を口頭で伝えた。 会社からは後で話し合いの時間を設けると返答。 8月末になって、初めて話し合いの場が設けられる。 契約社員の言い分 「給与の減額になる。見直して欲しい。」 会社側の言い分 「この額は変えない。YESかNOしか返答を受け付けない。」 「NOなら合意できなかったということだ。」 契約社員は早々に異議を申し出ていたにも関わらず、 契約書を交わさず5ヶ月経過後 会社が異議を受け付けないとの回答をしています。 後日会社は契約書をメール添付で返信。 メール記載内容。 「これまでこの内容で給与を支払っているので、ハンコを押して返送せよ。」 これでは労働契約書ではなく、請求書、もしくは領収書扱い。 こういった形で契約社員に押印を求めるのはいかがなものなのか。 契約社員の立場では、 ・異議については泣き寝入りで、契約書に押印をして今後働く ・異議が受け付けられなかった、つまり「YES」と言えないから辞める この二択しかないのでしょうか。 こういったケースに詳しい方、助言お願い致します。
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- kgrjy
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なんかすごいことになってますね。民法の中で、契約法は苦手だけど、 合意していない以上、新しい期間の契約は成立していないわけで、民法629条の推定が働きます。ここでいう使用者の異議とは、新期間にはいったあなたが働くのを使用者が阻止することでしょう。減額した賃金しか払わないよ、というのも異議か?。まあ、ここらへんの解釈でどっちに軍配があがるか裁判官の判断仰ぐといいでしょう。 で、629条の推定を根拠に、従前の賃金との差額を未払いとして、その支払い求めて交渉するなり、訴えるなりすればよろしい。 ただこういった事例で、労働判例に明るい方がいれば、よろしく。
- uen_sap
- ベストアンサー率16% (67/407)
契約に同意できなければ、仕事はしない。 仕事をしてしまえば、契約内容に合意したと同じ。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あなたが同意していない事を会社が知っているにしても、会社の放置にそのまま応じていた以上、あなたも同意したと見なせます。あなたが異議申し立てしたのは1回きりで、その後の会社の回答が無いにもかかわらず、会社の提示した条件で働き続けていた以上、その条件を暗黙のうちに呑んだ、と見なせるわけです。しかも、3月中に決着をつけなければ問題をもう9月でしょ?半年放置じゃ・・・その間、毎日とは言いませんが毎週のように交渉要求していたとしても、会社が交渉に応じないなら別の手段もあるわけで、それが、交渉の要求すらされていないようではお話になりません。その間、病気で入院していてまともに出社していないとかなら納得できますが、普通に毎日働いていたわけですよね?会社が減額した賃金額のままで。 それではいくらなんでも。 4月から現在まで(今も働いているなら)が暫定的合意です。その新しい契約書の内容、実際にもらっている賃金等、現状の労働実態全て。 訴訟等は可能ですよ。間に全く交渉努力されていないのが不利ですが、不利益変更なので過去の契約更新状況などもふまえて一定の権利が認められる可能性がちょっとだけ、、あると思います。
お礼
対応を先延ばしにしている状況下で、社員が何も行動を起こさなければ、会社の逃げ得になるということですね。 賃金請求権は2年ということもあり、これとは違うのでしょうが、事の緊急性についての契約社員の意識が足りなかったということですね。 ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
あんさん、お怒りは判りまっけど >結果を踏まえて契約書を交わすものと信じて、話し合いの機会を待っている。 ここの「信じて」と「待っている」がわての言う「へぇ~へぇ~」なんでっせ! 既にあんさんは「へぇ~へぇ~」と5ヶ月も文句言わんと働いとるや無いでっか! せやから >最初に提示した契約書の内容で払っているから押印しろ となるんでっせ! 納得行かん!と言うことをもっと主張するべきでしたな! つまりやのぉ~「話し合いするまで働かん!」と言う必要があったっちゅう事ですわ! まっ!早い話、あんさんの負けっちゅう事ですな! 負け犬の遠吠えとも言うかも知れまへん。
お礼
ありがとうございます。 労働局の労働相談では、合意できなければ、辞める1か月前に意志表示しなくても即日やめても問題ないという話があり、合意していない契約書の内容すべてに縛られないと認識しています。 契約書の押印を拒否したらどうなるかおわかりでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ですね。合意できない内容なら勤務を続ける事は矛盾でしかありません。 4月から8月末まではその条件で働いていたのですから、その内容に暫定的に合意していたと見なせると思います。 今後について、もしくは遡って賃金を改定する交渉をする事はできるでしょうけど、交渉がうまくできないなら、その2択しかありません。裁判やってもいいですけど、更新時の賃金改定は苦しいかも。更新の可能性の強さによるかな。
お礼
合意できないなら、質問に書いた二択しかないと言うことですね。 契約社員は内容について異議を伝えていることから、会社は合意を得ていなかった事は認識しているはずです。 この場合、暫定的に合意とみなせるのでしょうか。 内容のどこまで合意していたと認識されるのでしょうか。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
詳しいと言うより・・・ なんで4月以降契約社員は「へぇ~へぇ~」と仕事しとるんでっか? 仕事しとる=認める じゃ無いんでっか? 文句言わんから会社が強気になってると思いまっせ! あんさん「へぇ~へぇ~」はあきまへんで!
お礼
契約社員は異議を申し出ていて、会社は話し合いの場を設けると伝えている。 契約社員は契約内容について話し合いを行い、結果を踏まえて契約書を交わすものと信じて、話し合いの機会を待っている。 会社として内容を改める意図が無ければ、話し合いの場を設ける必要も無いし、早々に派遣社員に回答することは可能であったはず。 給与面で異議を申し立てているのに、最初に提示した契約書の内容で払っているから押印しろとはいささか問題のある対応であると感じました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 労働局の労働相談では、辞める1か月前に意志表示せよと契約書に記載があっても、合意しないと意思表示して即日やめても問題ないという話があり、必ずしも合意したと同じということではないと認識しております。