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更新の契約書に合意しないまま就労することについて
契約社員に対し、4月以降の更新について3月に契約書を会社より提示。 給与の減額に相当する内容があるとして、契約社員は会社に異議を口頭で伝えた。 会社からは後で話し合いの時間を設けると返答。 8月末になって、初めて話し合いの場が設けられる。 契約社員の言い分 「給与の減額になる。見直して欲しい。」 会社側の言い分 「この額は変えない。YESかNOしか返答を受け付けない。」 「NOなら合意できなかったということだ。」 契約社員は早々に異議を申し出ていたにも関わらず、 契約書を交わさず5ヶ月経過後 会社が異議を受け付けないとの回答をしています。 後日会社は契約書をメール添付で返信。 メール記載内容。 「これまでこの内容で給与を支払っているので、ハンコを押して返送せよ。」 これでは労働契約書ではなく、請求書、もしくは領収書扱い。 こういった形で契約社員に押印を求めるのはいかがなものなのか。 契約社員の立場では、 ・異議については泣き寝入りで、契約書に押印をして今後働く ・異議が受け付けられなかった、つまり「YES」と言えないから辞める この二択しかないのでしょうか。 こういったケースに詳しい方、助言お願い致します。
お礼
ありがとうございます。 労働局の労働相談では、辞める1か月前に意志表示せよと契約書に記載があっても、合意しないと意思表示して即日やめても問題ないという話があり、必ずしも合意したと同じということではないと認識しております。