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離婚後の定期借家契約の仕方は?
- 離婚後の定期借家契約は、借家人の立場を確定させるために必要です。
- 養育費とは別に家賃を納め、定期借家契約(下のお子さんが大学卒業まで)を結ぶことで、競売や他人にマンションが売られても同じ条件で続けられます。
- 契約成立には夫の承諾が必要かどうかは不明ですが、きちんと調査する必要があります。
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> 養育費月6万の代わりに(ローン返済中の?)マンションに住む事(相殺)で決着した離婚です。 この離婚の解決法?に不備があったのです。これでは相手(元夫)の経済的躓きがもう一方の生活を直撃することになります。 『給料が減り、マンションのローンが支払えないので出て、養育費月5万で』は本当に元夫が経済的に減額するほどの収入減があれば裁判所も認めるでしょう。 『賃貸契約して』なんて小手先の手だてはローン契約が賃貸契約日以前ですから、ローン債権の実行(競売)には何の対抗権も持ちません。競売になれば6ヶ月の猶予を与えられて追い出されるだけです。もしそんな小手先の手だてが可能なら返済に行き詰った夫婦はみんな離婚しますね。(笑) 質問者様はマンションの予想売却額をお調べになり(近くの不動産屋さんがすぐに出してくれます)、ローン残額と比較してプラスなら売ってお金をもらう、マイナスなら知らんぷり!が賢明です。あとは、再度話し合って引越しの費用を負担させ、養育費をきっちり決めることです。 もし共同名義でのローンであって、予想売却額<ロー^ン残債 となれば「お金がなくて離婚もできない』って状態だったはずなのです。それよりラッキーと思いましょう。
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定期借家契約では公正証書での契約のみなので。 旦那との賃貸借契約を結べば可能ですね。確かに。 賃貸人は旦那さんになりますから。 定期借家契約は口頭では出来ないため会いたくないとかの 理由では契約は代理人を立ててでもしないとけません。 書面のみです。しかも公正証書。 借家契約でも2000年以降の契約は無制限ですから。 でも、賃料の増減を請求できると当事者にはあるので。不安定かな。 どちらにしても旦那さんとの契約になるので承諾はいるでしょうね。 第一、このままというのも。住宅ローン控除が使えないわけですし。旦那さんも
お礼
ご回答ありがとうございます。 今さら元夫に賃貸契約をお願いしても拒否されてしまいそうです。 無知って怖いです。詳しく教えてくださりありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 調停では養育費月6万と決まっていますので、マンションを出れば現状では元夫は養育費6万を支払わなければいけない状況です。 確かに、ローン支払いが続けられないので、売却を考えている、、と言っていました。生活がギリギリだと、、。自分の収入だけででギリギリでも生活できているのはとても羨ましい事です。母子家庭のわたしは様々な援助がなければ生活がままなりませんから。 「賃貸契約」という言葉もよく知らず、質問させていただきin_go-ing様より小手先の手段だと教えてくださり納得しました。仰るとおり、競売になってしまえば意味ありませんもんね、、。 予想売却額の査定などの対応の知恵、引っ越し費用負担の知恵も頂いて、とにかくやるべき事があって少し気持ちが楽になりました。 元夫には競売になってしまえば、家は残らず残高は完全な借金です。今はギリギリでも生活できている事がマシだと知っていればいいのですが、、。 in_go-ing様ありがとうございます。