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健保の限定額適用認定の継承について
教えてください。現在60歳で病気治療中で休職中です。社会保険適用中。 (1)現在、健保の限度額認定で治療中です。しかし、間もなく休職扱いで無給料になるため、退職して任意継続で治療を継続しようと思います。そこで、健保の所轄が変更になったら、再度申請になるのか?そのまま所轄変更になるのか教えてください。再度申請中の病院での窓口での対応はどうなるのか? (2)失業手当申請の自己都合の場合に特別事由(病気のため現在の仕事に支障があり、職場移動ができないため)は、理由として認められるのか?支給期間は何か月になるのか? (3)失業手当支給金額の算定が、申請前6か月の給与を基本とあるが、休職中で給与がない場合の算定の仕方は? (3) 障害年金申請決定後に、失業手当申請し失業手当は給付してもらえるのか?その場合障害年金は減額になるのか? いろいろ不安な点が多いですが、良きアドバイスをお願いいたします。
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- adobe_san
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お答えしま。 >現在60歳で病気治療中で休職中です。社会保険適用中。 傷病手当の申請はしとらんのでっか? それか貰い終わったんでっか? >(1) 再度の申請になりまっせ! それよかあんさん、会社辞めるんでっしゃろ。 任意継続より「国民健康保険」の方がお安いのとちゃいまっか? 一度役所に相談しはったらどうでっしゃろ。 >(2) 認められまへん。 せやけど、病気治療中やさかい仕事は出来ないでっしゃろ その場合はやのぉ~、延長申請をするんでっせ! 病気が治ってから支給して貰うんですわ! >(3) 0円の6ヶ月でっせ! で、最低基準額で支給される事になりまっせ! >(3) 障害年金と失業手当ては別物ですわ! せやさかい丸々貰えまっせ! 但しでっけど「障害年金支給決定」時に失業してる事が条件ですわ! 障害年金の決定は最低6ヶ月~でっせ! それにやのぉ~、治療中は決定しまへん。 治療が治癒して初めて審査されまんねん。 せやさかい「治癒後6ヶ月以上の時間が必要」となりまっせ! へ!とは貰えない銭ですわ!