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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅買い替え女性へ生活保護の再開命じる)

生活保護の再開命じる 自宅買い替え女性への支給停止は「裁量権乱用」 さいたま地裁

このQ&Aのポイント
  • 自宅があるのに生活保護を受給できるって、日本は優しい国です
  • 最近の日本の世の中って、何かが狂っていると感じますか?
  • 自宅の買い替えを理由に埼玉県春日部市から生活保護を打ち切られた60代女性が、さいたま地裁に支給停止取り消しを求めて仮処分を申し立て、地裁が7月、「市の対応は裁量権の乱用の余地がある」と判断して支給再開を命じる決定を出していたことが5日、市への取材で分かった。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

幾つかの記事を読んだところでは、判決が出るまでの間、保護の停止を解除するように仮処分決定が出ただけだと読める。 生活保護の問答集では、住宅購入によって困窮に陥ったケースには保護を適用しないという回答があったと記憶しているので、春日部市の処置は国の考えに沿った行為だと思われるが、幾つかの記事を読むと厚労省のコメントは腰が引けており、現場に責任を押し付けているように思える。 >埼玉県で570万円の自宅・マンションってどういう程度のものか、想像できますが、この場合は贅沢品とは言えない。 春日部市の生活保護を受けていない一般低所得者の多くが、同程度の持ち家に住んでいるなら問題はないであろうが、一般低所得者層が賃貸住宅暮らしを余儀なくされているのなら問題ではないか? 生活保護制度の現状では、概ね標準3人世帯の10年分の保護相当額程度の居住用資産であれば保有を認められる事になっているが、それは2,000万円を超える額に相当する。 また、65歳以上の場合には、500万円相当を超える場合にはリバースモーゲージの利用を求める事になっており、今回の記事の「60歳代」というのが、65歳を超えているのか、超えるのが間近なのかも問題となると思われる。

golgo13--
質問者

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御回答ありがとうございます 事情がわかりました

その他の回答 (3)

  • WW-G
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回答No.3

脚が不自由な女性らしい。 医者の勧めによって医者に近い所に転居した。 自宅内は恐らく 【 バリアフリー 】 に改造されてる。 この自宅を引き払って生活保護手当で借りられる部屋に移り住んだとしても、両足が不自由では満足な生活を送れない恐れがある。賃貸住宅に住むとしたら生活保護でバリアフリー住宅を補償しなければならない。 なので自分でバリアフリー住宅を用意して貰う方が良い、というこれまでの行政の判断だったのでは? 自宅買い換えをして医療機関への通院を有利にすることを、生活保護手当の打ち切りの理由とするには、事情が複雑なのかもしれない。 裁判所はその点を考慮したものと思われる。 埼玉県で570万円の自宅・マンションってどういう程度のものか、想像できますが、この場合は贅沢品とは言えない。 注) バリアフリー = 身体に障害のある人の活動を妨げないように、段差や備品配置・施設の状況に十分に留意して住宅・公共施設等を造ること。

golgo13--
質問者

お礼

御回答ありがとうございます

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

ま~た人権派検事のとんでも判決ですか。 ま~地裁だし、上告審で逆転判決になるでしょう。 売った金を生活費に当てるというのが今までの解釈。 それを自治体変えてまで(これも偽装のためでしょう。)春日部に移り住んで、受給停止。 当たり前です。 何のために家売ったの?という話ですね。 単に上り下りしなくていい家という話なら別件です、

golgo13--
質問者

お礼

御回答ありがとうございます

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

これは、支給停止が正しいでしょう。 不動産所有不可の代わりに、公営住宅に格安家賃で優先的に入居できるのだから。。 支給再開しても、今度は返還請求でしょうね。

golgo13--
質問者

お礼

御回答ありがとうございます

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