• 締切済み

離婚の際の親権についておしえてください。

現在離婚を考え初めています。 しかし離婚の際ウチで問題となるのが現在5ヶ月の息子の親権です。私も夫も親権を譲る気がありません。もし調停離婚となった場合、どちらに親権がいく可能性が高いのかご存知の方いらしたら教えてください。 ちなみに夫は離婚になったら田舎に戻り、親と同居し子供の面倒を見てもらうと言っていますが、その親は共働き(正社員)で、 私の方も実家に戻ると思いますが、母が家にいるのでたとえ私が働いたとしても母に子供を見てもらえると思います。

みんなの回答

  • natuko_
  • ベストアンサー率15% (176/1167)
回答No.5

母親と父親のかかわりが必要になる年齢に差があるので、そこまで小さいお子さんですと母親に親権がいく、となるのが通例です。 小さいころはやはり母親の愛情で、思春期のあたりには父親の厳しさ指導力、と考えてるようです。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/8336/
lalala61
質問者

お礼

ありがとうございます。URLも参考にしてみます。

  • ludagino
  • ベストアンサー率70% (35/50)
回答No.4

離婚に際しての親権問題、しんどいですよね。よくわかります。 一概には言えないのですがお子さんの5ヶ月という月齢から考えると父性よりも今は母性を必要とすると判断されることが多いだろうとは思います。 ここで問題になるのは、親権と養育は必ずしもセットになっているわけではなくて親権は母親にあるけれど子供の今後の育成を考えると養育は父親側、なんてことが起きないとも限らないし、 その逆もまたしかりです。(めったにないことですが) 質問者さまの場合は実家のお母様に見てもらえるだろうということですが、この『だろう』が『見てもらえます』と断言できて経済的な裏づけをすることができれば 他になにか問題となること(例えば負債や虐待など)がなければ質問者さまのほうに親権を渡す判断が下される公算が大きいのではと私は思うのですが…。(友人の離婚調停がこういうケースでした)

lalala61
質問者

お礼

とても参考になりました。私の父は会社経営者で経済的な問題はないので、より安心できました。

回答No.3

民法819条の話しですね。 ここの2項を読むと、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める」としか書いていません。 具体的には、裁判所の裁量、ということになるのでは? 素人法科大学院生なので、こんな回答しかできず、すみません。

lalala61
質問者

お礼

小さな情報でもほしい今です。ありがとうございました

noname#49694
noname#49694
回答No.2

 かつては経済力の面で父親優勢でした。母親は主婦が多いので、どうしても育児能力がないとみなされます。  でも最近の流れは逆になっていると思います。離婚の要因しだいではありますが、父から毎月養育費の支払いをさせつつ、母方が仕事をしながら育てるというケースも少なくないと思います。結局、それは経済力以外の子供育児能力が母親のほうが優れているとみなされるからです。

lalala61
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

調停の場合、お互いが親権を譲らなければ不調で終わります。 後は離婚裁判になりますが、法定離婚理由がないと裁判に訴えることはできません。

lalala61
質問者

お礼

難しいんですね。自分でももっと勉強してみます

関連するQ&A