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銀行の抵当権付不動産の売買についてお尋ねします。
土地付家屋の1軒屋でまだ売りにだしていませんが、土地の路線価と家屋の価格(安く見て)の合計額がほぼ現在の借り入れ残額程度になります。借り入れ限度額はその倍額あります。このような物件(大阪府下)の売却は難しいのでしょうか。建物は注文建築です。
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#1です。 売却が可能かと言えば可能でしょう。買主が納得する価額で約定して、お金のやり取りと同時に抵当権抹消と所有権移転手続きが出来ればOKです。 「納得する価額」がいくらかとなると、これは売主と買主が妥協した価額であり、路線価や基準地価などはあくまでも参考価額に過ぎませんからその通りにはなるとは限りません。 それと売買したお金の範囲内で抵当権抹消してもらえるかどうかの、金融機関への事前確認も必要でしょう。
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- titelist1
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大抵の売り物件はそのようなもので、売却が難しいと言うことはありません。とにかく銀行の抵当権を外すには、ローン残高を支払えば良いだけです。その物件なら売却価格でローン残高の返済が出来そうですが、多くの場合に売買決着価格はローン残高よりも安くなります。 私が物件を買った時に銀行内で決済取引したのですが、私が差し出した現金を売主が受け取り、その手で銀行員に差し出していました。おそらく売り値では足りなかったのでしょうが、事前に一部返済していたのでしょう。 その後は司法書士がすべてを行なってくれます。
- AR159
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もう少し正確な情報が必要です。 抵当権か根抵当権か、借り入れ限度額とは「設定極度額」のことか、売却して返済することを金融機関は承知しているのか等々。 基本的には、借入残高を全額返済することと、抵当権の抹消をすることと、買主に所有権を移転することを同時に手続きすることになります。 ただしこの物件が他の借入の共同担保になっている場合は、簡単にはいきませんが。
補足
根抵当権で共同担保ではありません。限度額は銀行が設定した金額で現在も返済していますが売却するか否か決めていませんので銀行は承知していません。ただ、このような物件は売買可能かどうかしりたいのです。
お礼
よくわかりました。ご親切なご回答いただき有難うございました。