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PITAPAの登録区間変更について
- PITAPAの登録区間を変更する場合、2か月間の通勤区間は西中島までになります。
- 指定割引の区間を変更しない場合、西中島~梅田まで利用しなくても、江坂~梅田の上限額が引き落とされます。
- 登録区間変更はネットで簡単に行えます。書類の送付やカードの返却は必要ありません。
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江坂~梅田と江坂~西中島南方の運賃は同額です。 したがいまして、PiTaPaのマイスタイル上限額は、梅田を登録駅にしても、西中島南方を登録駅にしても同額です。 登録駅を梅田のままにしておいても、通勤だけに使うのであれば、乗車駅・降車駅が江坂ですから、往復とも上限額の対象になります。つまり、いまのままで何も変わりません。 (マイスタイルは、登録駅と登録駅間、または登録駅と対象駅間の乗車に上限額が適用される制度です。西中島南方は対象駅です) こちらのページでシミュレーションができます。 http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/general/eigyou/price/price_menu/ic_card/shumilation_goriyou.html 違いがあるとすると、帰りに、中津・新大阪・東三国で降車する場合に、西中島南方からの乗車分が上限額の対象に含まれないことです(これら駅から江坂までの乗車には適用されますが)。これら駅も利用される可能性があるなら、登録駅を変更しておいたほうがいいと思います。 登録駅変更は地下鉄の定期券発売箇所に行けばすぐにやってもらえます。 http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/general/eigyou/price/price_menu/ic_card/mystyle_goannai/mystyle_touroku.html
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- gsmy5
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具体的な損得の考えは他の回答者が回答されているので、それを参考にしてください。 で、変更したほうがいいと思えば、定期券売り場で変更できます。おそらく所定の用紙に必要事項を記入してピタパカードとともに提出すれば、すぐに手続きしてくれます。 また、ネットの会員に入ることに抵抗なければ、そこからネット上で手続き可能です。 この会員になれば、ネット上で利用状況、集計完了後なら、どのように割引が適用されたか(=請求額はいくらか)がネットで確認できます。 なお、マイスタイルの計算は、暦月単位で(毎月1日~末日で集計)行われます。このため15日までに手続きをすればその月1日分から適用されます。(逆に言うと16日以降に手続きすると翌月からの適用になります) ですので、10日くらいまでどのような利用になるか見極めてから変更するかどうか考えるということも可能です。 http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/general/eigyou/price/price_menu/ic_card/mystyle_goannai/mystyle_touroku.html
お礼
もう少し、見極めてから決めることにしました。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。