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夫婦(同じ家に住んでいる)なのに住民税が倍違う

関東在住で、子供なしの夫婦です。 住民税のことで疑問があります。 同じ場所に住んでいて、給料も主人のほうが多いのに 住民税が倍近く私のほうが多いのです。 主人・・月7400円 私・・・・月14300円 とこんなに差があるのには何か理由があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

住民税の差からすると、貴方とご主人の「標準額(課税される所得)」の差額は、73000円です。 「課税される所得」は、「給与所得」から、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・国民健康保険・国民年金)控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除などの「所得控除」を引いた額です。 なので、それらの控除額が貴方よりご主人のほうが多いということです。 所得が多くても所得控除の額が多ければ、住民税は安くなります。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 下記サイトは所得税ですが、住民税(所得割)の課税はおおむね同じです。 なお、住民税にはこれとは別に、「均等割(所得に関係なく5000円程度)」の課税もあります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>同じ場所に住んでいて、給料も主人のほうが多いのに…何か理由があるのでしょうか。 住民税の「地域差」は、あっても「ほんの少し」のことがほとんどで、同じ市町村なら「地域差なし」となります。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧||Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ ということで、考えられる主な理由は3つです。 ◯1つ目は、「市町村の計算ミス」です。 今どきは、どこの市町村でもパソコンくらい使っているでしょうから、昔のような単純な計算ミスはないと思いますが、「端末への入力ミス」をゼロにすることができません。 (つまり、役所といっても普通の会社の事務作業と大きく違うわけではないということです。) --- ◯2つ目は、「所得の種類」が違う場合です。 「所得の種類」が違うと、「収入の金額がまったく同じ」でも「所得の金額(≒税法上の儲けの金額)がまったく違う」としても不思議ではありません。 「所得の金額」が違えば、税額も違ってきます。 (参考) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- ◯3つ目は、「所得控除(しょとくこうじょ)」や「税額控除(ぜいがくこうじょ)」などの「税法上の控除」の違いです。 「所得控除」や「税額控除」は、【納税者一人ひとり】【適用できるものが違う】ので、たとえ夫婦でも違いが出ます。 「所得控除」は、その名の通り「所得の金額から控除する(差し引く)」控除です。 一方、「税額控除」は、「税額から控除する」控除です。 ・所得金額-【所得控除】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額   ↓ ・税額-【税額控除】=実際に納める税額 --- 以下のようにたくさんの「所得控除」「税額控除」がありますが、「自分が適用できるもの(申告できるもの)」はすぐ分かると思います。 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ※「住民税の寄附金税額控除」「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 」の2つが「税額控除」です。 ***** (備考) 【仮に】、お二人とも「収入は給与所得のみ(他の所得はない)」ということであれば、以下の「簡易計算機」で簡単に試算が可能です。(「給与所得」の場合は、会社から『【給与所得の】源泉徴収票』というものが交付されているはずです。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「税額控除」には対応していません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.5

>とこんなに差があるのには何か理由があるのでしょうか。 配偶者控除があるからでしょう。 貴方の年収が103万以下(正確には、基礎控除65万円を控除した後の所得金額が38万以下)なら、貴方のご主人は「配偶者控除」を受けられます。 一方、ご主人の所得金額(年収から基礎控除65万円を引いた額)が38万を超えていると、貴方は配偶者控除を受けられません。 配偶者控除は受けられなくても、配偶者特別控除は受けている筈なので、ちょっとは安くなっている筈です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>関東在住で、子供なしの夫婦… 2人ともサラリーマン (ウーマン) ですか。 そうだとして、住民税も所得税も基本的な考え方は同じなので、所得税を中心に話を進めます。 1. 給与収入を「所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2. 「所得控除」に該当するものを拾い上げて合計する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 上記は所得税の所得控除で、住民税の所得控除は数字が少し違いますが、基本的には同じです。 3. 課税所得を計算する。 [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] 4. 課税所得に税率をかけ算 [課税所得] × [税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 所得税は上記のとおり累進課税ですが、住民税は 10% (市民税 7%、県民税 3%) 一律です。 また、住民税には所得税にない「均等割」(今年分から 5千円) が上乗せされます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#03_keisan >住民税が倍近く私のほうが多いのです… 「所得控除」に該当するものが少なく、その結果「課税所得」が夫より倍近くになるということです。 「所得控除」は、基礎控除以外はだまっていても適用されるわけではなく、自分から申告しないと適用されません。 年末調整あるいは確定申告で、「所得控除」に該当するものを漏れなく拾い上げることが、節税へのイロハです。 なお、話を簡潔にするため「税額控除」については割愛しました。 詳しく知りたかったら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

ご主人が貴方を扶養しているか、あるいは所得の違いかもしれません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

住民税は前年(1/1~12/31)の所得を基準に、翌年6月から1年間課税されます。ということで、去年の年収が逆転しているのでは? ↓この辺りも参考に。一度計算してみて大きく違うようなら、何か間違いがあるかもしれません。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ http://juuminzei.com/html/keisan.html

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

いろいろ控除した後の所得額に違いがあるのでしょう。 生命保険や損害保険、住宅ローンによる控除等をご主人の方が多く受けられているのではないでしょうか。

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