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借金の借用書
仮の話ですが、平成2年1月1日付の借用書(お金を貸してあるというもの)を突然持ってきて貸してあるから返してくれと言ってきたら返す義務はあるのでしょうか? 平成26年まで24年間一言もその借用書について言っておりません。
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質問者が選んだベストアンサー
返す義務が、あるかないかは、その借用書の内容で変わります。 返済期日が記載されており、その返済期日から10年が経過しておれば、時効のため返済の必要ありませんが、返済期日から10年経過していない場合と、返済期日が記載してなければ、返済の必要があります。
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- hekiyu
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回答No.3
まず、お金を貸した事実があるかどうかが 問題です。 お金を貸してもいないのに、借用書があっても それは無効です。 又、 借用書は、お金を貸した、という証拠には なりますが、領収書など弁済したという証拠が あれば、債務は消滅していることになります。 そもそも、その借用書の真贋も問題です。 以上をクリアーして、借金が存在すると します。 その場合、 弁済期は何時になっているのでしょうか。 それによって時効が成立している可能性が あります。 そういうことで、借金が確かに存在し、 時効も成立していない場合であれば、弁済の 義務があります。
- asuncion
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回答No.2
債権の消滅時効 10年 に該当するような気がします。つまり返済義務はないということ。 あくまで「気がする」だけですが…。
noname#263248
回答No.1
こんにちは この借用書が本物で金銭のやり取りがあったのであれば、もちろん返す義務はあります 借りたものを返すのは当たり前のことですから ただし24年間一切の請求が無かったのであれば、時効が成立してしまいます なので返さなくても法的処置を取られないことになります
お礼
10年以上何も言及しなかった場合でも返済するのでしょうか?