傷害(暴行?)での刑事告訴について
夫から暴行を受けました。
揉めた時にもみ合いになって肩を強打され、その勢いで肩と腕をひねり、打撲と打ち身で診断書をとりました(アザは出来なかったので外傷はありませんでした)。
その後警察に行って、暴行を受けたので刑事告訴したいと伝え、現場検証や調書をとってもらいました。
告訴状というものは書くように言われなかったのですが、その時には、夫の名前の前に「被疑者」と書いてあったし、「来月には検察庁に書類を送ります」と言われたので告訴が受理されたのだと思っていました。
しかし後日になって、私の届は告訴ではなく被害届になっている事が分かりました。それで警察に尋ねてみたら、「傷害は親告罪ではないので、被害届をもとに警察で捜査し、その上で告訴状が必要ならばあなたにご連絡します。ですからあなたの方から自発的に告訴状を出してもらう事はありません」と言われました。
意味が良くわからなかったので教えてください。
良く、「傷害で告訴」と聞きますが、今回のような場合、被害者側から刑事告訴出来ないのでしょうか?また、被害届でも検察に書類送検される事があるのですか?このまま警察から何も連絡がない場合は、加害者は無罪放免になるという事でしょうか?
夫とはこの揉め事以後別居していますが、刑事事件の弁護士まで頼んで徹底交戦の構えです。このままだと、警察だけの判断で告訴も出来ず私は泣き寝入りになりそうで不安です。アドバイスお願いします。