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債権の返済
父親が亡くなって丸13年経ちます。先日父、母の共通の友人から金地金を父に貸してあり、返却してほしいと突然言ってきました。もちろん手元にはそんなものはなく、この13年の間、数回会っていますが、地金を貸しているなんてことは一言も言ってないのに突然返却してほしいと言いました。 10年以上も一言もそのことに言及しなかったのにこちらはどのような態度をとれば良いでしょうか?
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貸した、と言うことですから、借用書があるはずです。 なければ、返還する必要はないです。 返還する必要が生ずるのは、借用書があり、そのなかで返済期日の記載があり、その期日が到来していることです。 仮に、裁判となった場合でも、貸したと言う者から借用書などの証拠を提出しなければ、そも者の敗訴です。 要は、否定だけすれば、それでかまわないです。
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- hekiyu
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回答No.1
1,まず、金地金を貸していた、という証拠を 提示してもらいましょう。 勘違いかも知れないし、ウソかも知れないし とにかく、貸していた、という証拠が無ければ 話になりません。 証拠を示せなければ、相手にする必要はありません。 2,証拠があれば、その証拠の真贋を確かめます。 3,間違いのない証拠があれば、それは仕方がありません。 相続放棄をしていなければ、相続人として返す義務を 負います。 しかし、知らずに相続したことにつき、正当な理由が あれば、知った時から3ヶ月以内に相続放棄ができる とした最高裁判例が出ています。 4、いずれにせよ、相手が証拠を提示してからの話し ですね。 証拠を提示してきたら、専門家に相談しましょう。 相談だけなら数千円です。
お礼
ありがとうございます。一応弁護士に相談してみます。