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借金をする父親に借金をさせたくない(長文ですが本当に困ってます)

私の父親はギャンブルでヤミ金からお金をかり、父は私からお金を借りるようになりました。最初は母や妹に催促の電話がいかないように利子分だけはかしていたのですが、(私は学生ですがバイトをしているので若干蓄えがありました。)学生の私に利子を払いつづけられるわけもなく、家族にもそのことを知られてしまいました。そのおかげで両親は離婚することになりましたが、母が年金をもらう為に離婚は数年後という話になりました。 しかし、話し合いを続ける間も父は家族に内緒で借金しているようで最近も私に頼ってきました。母は離婚するまでは財産を失ってしまうため自己破産はさけたいようなのですが、私としてはせめて父親に借金をさせないようにしたいのです。そのため法的に父親がお金を借りれなくするような処置はないのでしょうか?どなたかいい知恵があれば教えてください。お願いします助けてください。

みんなの回答

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.7

借金させないようにするには、本人が借りないしかないから困難でしょう。闇金は撃退できるものだし、ギャンブル依存症は専門機関に通わせて改善させることです。 借金、闇金 http://musyoku.com/bbs/view.php/1123657015/ ギャンブル依存症 http://musyoku.com/bbs/view.php/1113351724/

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

まず大体事情はわかりましたが、いくつか疑問点がありますので。 >母が年金をもらう為に離婚は数年後という話になりました。 年金分割の法改正の施行(平成19年4月1日より)の話と思いますが、父は会社員または公務員の期間が相当期間あって厚生年金または共済年金の年金を受け取れるということでよいですか? 国民年金だけしかなければそもそもこれは各人固有の年金ですからこの法改正とはなんの関係もなく、年金分割など出来ませんので。 >母は離婚するまでは財産を失ってしまうため自己破産はさけたい この意味がわかりません。借金する人に財産?とはなんでしょう。片方で借金しながら預金とかそれに相当するものがあるのですか? 公的年金であれば破産しても無くなりませんから破産を避ける理由にはなりませんよ。 それとも債務はあるけど実は居住している持家が借金のかたにもならずに(つまり抵当権などついておらず)所有しているということであれば、当面破産は無理としても、居住用財産の配偶者への贈与の特例で贈与してしまう技も菅゛が得られますし。 この財産というのが??です。 >私としてはせめて父親に借金をさせないようにしたいのです。 まっとうなところから借りているのであれば、その返済をストップしてください。事故歴がついてまともなところは貸さなくなります。非常に簡単なことです。 問題は闇金などですね。こちらはむしろそういう人たちに貸し出して取り立てようとします。これは法律の枠外で動く人たちですから有効な法的手段があるわけがありません。お分かりと思いますが。 対策としては、警察ですね。とりあえず返済しないようにして、取り立ててくれば警察にお願いするということですね。どうせまともな利息ではないので、もし貸し金業登録されていれば都道府県などに監督部署があるので、通告して免許を取り消してもらうなどのやり方も考えられるし、初めから免許を受けていなければこれ自体が違法行為なので警察の取締りの範疇です。 まあそんなところです。最近は闇金などの法外な利息を求める、非合法な組織であれば元金も含めて返済義務はないとする判決が出たりしてかなりこちら有利だし、警察も社会問題となっていることと、暴力団の温床になっていることもあって取り締まりには以前よりはずっと力を入れていますので、そうやって対処するしかないでしょう。 たた話を実際に進めるに当たっては、ご質問にある財産なるものがなんなのかわからないなど状況が見えませんので、弁護士などに相談して話を進めてください。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.5

No.1です。 「禁治産者、準禁治産者」との記述が有りましたが、 現在の民法では「後見、保佐、補助」(法定後見)とすべきでしょう。 法定後見が認められるには「精神上の障害により本人の判断能力が不十分である」と裁判所が認める必要があります。 弁護士に相談すれば必ず認められるものではありません。

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.4

お母さんの年齢に関わらず、離婚は2008年以降が良いようですね。(参照:参考URL) とりあえず、参考までに次のWebページを読んでみて下さい。おそらく、参考になることが多々あると思います。 http://shuri.cside.com/family.html 同じようなことで苦しんでいる人はいっぱいいるので、そうした人の話が一番参考になると思います。 検索のキーワードとしては、「家族」、「借金」などでしょうか…。

参考URL:
http://nikkeibp.jp/style/life/money/planning/050420_ido6/
  • ise0917
  • ベストアンサー率29% (46/156)
回答No.3

消費者金融等からの借入はストップさせる事は出来ますが、ヤミ金から借りているようでは正直無理です。 1回、痛い目にあわないと治らないかも・・・ 怖いのは、お父さんが支払い遅れた場合、bitterさんの家に取立てや電話が来る可能性があります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

例えばですが、“浪費者”であるとして、裁判所から禁治産者、準禁治産者の宣告をしてもらっておけば、禁治産者の契約は取り消す事が出来ます。 ぶっちゃけ、借金して使っちゃったお金は返さなくて良くなります。 (借りた事実は消えませんから、ヤミ金とかからは取り立てはあるとは思いますが…) > そのため法的に父親がお金を借りれなくするような という事でしたら、どうすれば良いかは分かっているのでは? 県の弁護士会に相談し、弁護士を紹介してもらって下さい。 -- > 最初は母や妹に催促の電話がいかないように利子分だけはかしていたのですが、 > 母が年金をもらう為に離婚は数年後という話になりました。 > 母は離婚するまでは財産を失ってしまうため自己破産はさけたいようなのですが、 ヤミ金も、お父様も、その辺の事情は熟知した上で、周囲の人間から取れるだけ取ろうとします。 「何とか穏便に」「最悪の事態だけは避けたい」 なんて事を考える心理を逆に利用されるだけだと思ってください。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.1

>そのため法的に父親がお金を借りれなくするような処置はないのでしょうか? 無理ですね。 ヤミ金は違法行為を承知で金を貸しています。 法的にお金を借りれなくできたとしても相手は貸すでしょう。

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