• 締切済み

故人の債権

実父が先月突然死いたしました。 先日、父の死を友人から聞いて知ったという人から、 未払いの案件があるということで、 5万円分の納品書(何か印刷物のデザイン費となってました)のコピーが2枚(計10万円分) 母宛に郵送されてきました。 納品書の日付は平成16年となっておりました。 手紙には振込み口座も記されてました。 父は60歳を過ぎており、ほぼフリーで仕事をしておりました。 もちろん、母も私も父の仕事の内容は全くわかりません。 納品書の内容についても事実かどうかわかりません。 個人事業主の負債は相続者が請け負うと聞いたのですが、 上記のような、事実かどうかわからないようなものにも 支払い義務が発生するのでしょうか。 払わないですむにはどうしたらいいのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 技能者によるデザイン料の請求は短期消滅時効1年で請求の時効を迎えます。平成16年度ということですから、特別な法的措置がとられていないのであれば、時効の援用が可能ではないかと思います。  事実関係が不明ということですので、とりあえず「時効を援用」した上で相手側の出方を見る必要があります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9
wakyausi
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 少しほっとしております。 とりあえず、あわてずに、相手の出方を見てみたいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>事実かどうかわからないようなものにも支払い義務が発生するのでしょうか。 事実であれば支払義務があるし事実でなければ支払義務はありません。 事実かどうかを確認する以外には方法はありません。 >払わないですむにはどうしたらいいのでしょうか。 無条件で支払わなくてすむ方法はありません。上記の通り事実かどうかです。 一つの方法としては、それが事実であることの証拠を示してもらうことです。 それでこちらでそれが確認できれば、あるいはこちらで信憑性が高いと残っている帳簿その他の資料から確認できれば支払えば良いでしょう。直接のやり取りでも良いですし、直接が難しい状況ならば調停を使う方法もあります。 それでも解決が付かないときには裁判してはっきりさせるという方法もあります。この場合には双方主張して、第三者である裁判官が判断します。

wakyausi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父の事務所を整理しましたが、 帳簿やその関係の資料がでてこないのです。 (他の人の請求書はありました。⇒遺族が支払いました) やはり無条件で支払わなくてすむ方法はないのですね。 ちょっと、請求者に悪意があるように感じてしまってるので、 できれば避けたかったのですが・・。 しょうがないですね。

関連するQ&A