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医療費について
こんばんは。 医療費についてなのですが、医療機関の判断において、割引サービスを行うことは可能なのでしょうか? 例えば、「10日間通院点滴の場合、9日間分しか請求しません、1日分は無料サービスします。」というふうに。(当然、利用者だけでなく保険請求分も、という設定です) あるいは「診察料580円、投薬料1980円、検査料4200円、合計6760円、ですが、今月はサービス期間中なので、10%割引で6084円になります。利用者負担は3割ですので、1825円になります」というふうに。(上記と同じ設定) 医療費だけでなく、薬代など、独自の割引サービスというのは法的に可能なのかどうか、これが質問内容です。 よろしくお願いします。
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#2です。前回の回答のうち、診療報酬の範囲内で別の額を個別契約で定めることについては、健康保険組合についは、基準を満たせば認められることになっているようです(「保険者」と「割引契約」あたりで検索すると、参考になるHPがあると思います。)。 なお、政府管掌保険や国民健康保険にはこのような話はありません。 補足の質問について、自信のないところではありますが、まず、一部負担金については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)第5条で、一部負担金等を受け取るものとするとされています。 これらからすると、まず、一部負担金については法律で受診側に支払義務があるとともに、保険医療機関には受領義務が課せられています。さらに、第2条の4で健康保険事業の健全な運営を損なわないようにしなければならないとされていますが、一般的に支払う金額が減れば、受診率は増加すると考えられるので、この点からも問題があります。 次に、診療報酬については第2条の3で、「療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。」とされるとともに、第23条の2で「保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。」とされています。 全額を請求しないことはただちには違法とはいえませんが、適正な請求ではないとされる可能性があります。 以上のことから考えると、一律に割引サービスを行うことは保険医療機関としては不適切な行為であり、場合によって保険医療機関の指定取り消しを受ける可能性があると考えられます(医療機関であることと、保険医療機関であることは同一ではないため、自由診療のみを行う医療機関であることは可能です。)。 ただし、一部負担金を払えない人について個別事例として「払ってもらえない(もらわない)」事例はあると思います。
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- hanakomail
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法的なことはド素人ですが・・・ 診療報酬の点数は「算定しても良い」ということなので 理屈としては可能だと思います ただサービス期間が終わったあともとの金額に戻るので 「金額が上がった」と感じる方 本当にそれだけの金額がかかるのか?など思う方など おられる筈ですので レセプトを見せる・カルテを見せる・点数表の説明をするなど その時の準備は必要かと思います 個人的には風邪を引いてA医院とB医院共に初診で医師が親身になってくれるなど 全く同じであれば安い方を選ぶだろうとは思いますが かかりつけの医療機関を離れてまで行こうとは思わないです 自分の病歴など詳しいことが資料として残ってる方が安心ですし 一から検査などしないで済むので結局は安くなると思います 医療機関のサービスはお金じゃないです
お礼
回答有難うございました。 ちなみに、私が今信頼して利用している病院とは、 以前父を連れて行ったのですが、大変混みあっていて、午前診療のみだったのに検査やらなんやらで午後1時半に。その時たまたま人のいない受付フロアで院長と看護婦の会話を聞いたんです。「13時から学校検診なんですけど外来さんが終わらなくて、、、もう、どうしましょう?」「もう過ぎてるじゃないか、でも仕方がない、どちらも患者さんだから。事情は連絡してあるんだろう?だったらあせらずしっかり診察してもらいましょう。あせらなくていいから、ドクターには少しだけでも必ず食事をとってもらってください。じゃないと、きちんと診察できなくなるからね」 私も医療機関を選ぶ基準はお金じゃないです^^ あ、この話、私はずっと柱の反対側にいましたから院長達は私がいたことは知らない状況でした。
- papayasu
- ベストアンサー率40% (18/45)
保険診療というのは保険者と医療機関と被保険者の法律で定められた契約関係に基づくものなので、医療機関だけで一方的に割引サービスを行うことはできません。 法律的には保険者と医療機関や薬局が個別に契約することによって診療報酬として定められた額の範囲内で別の額にすることはできますが、現時点では、事実上、認められていません(今後、行われる可能性はないとはいえません)。 次に、診療報酬として定められた額を請求しないことはどうかというと、医療機関から保険者に請求しないことは可能と思われますが、一部負担金は受診者側に支払が義務づけられているので、割引はできません。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ここで、少し補足として伺いたいのですが、回答中に「厳密に言えば」「事実上」という表現があります。 つまり、実際に医療機関が「受診者の負担金の一部を肩代わりする=割引サービスする」ということは、法の隙間を抜けられると考えて良いのでしょうか? 例えば消費者金融などでも、いわゆる「グレーゾーン」での営業をしていますが、法的には「割引サービス」はグレーゾーンなのでしょうか? あるいは、割引サービスを実行すると、免許取り消しや業務停止命令などがでるのでしょうか? よろしければ、ご回答いただいたお二人、その他みなさまにお願いします。
- ef15
- ベストアンサー率24% (13/53)
健康保険で医療行為を受ける場合、健康保険法により各々の治療に対して点数が決められています。従って、いわゆる治療費の値引きは厳密に言えば違法行為となります。唯現今の様な社会情勢では「お医者さん」に行きたくても、負担金が払えないと言う方も有るでしょう。特に子供の頃から「かかりつけ」の先生に診てもらいたいと言う患者さんは多いと思います(逆に先生の方も付き合いの長い患者さんの経済状態を知って居るものです)ダラダラ書きましたが、法的には許されなくとも、仕方が無いケースも・・・・但し「自由診療」は、この限りではありません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
再度の回答有難うございました。 なるほど、実に微妙ですね。 一部負担金については、受診増防止策と理解するのみでしたので、それならクリアできるかと思っていたのですが。。。 難しいですね。