- ベストアンサー
別途収入があって障害年金受給資格がある場合の保険料
普通に働いていて年収1000万円コンスタントに稼いでいる40才会社員で20歳から1月も欠かさずに社会保険料を払ってきました。今後も収入に変化はありません。 1.厚生年金加入中に喘息で障害等級3級になりました。この場合、受給資格はあるけれど所得制限により年金額はゼロということでOKですか? 2.1.のとき社会保険料は支払うのでしょうか? 健康保険料だけ払って年金保険料は無し? 3.その後、喘息が治ったときには喘息で障害者だった間の年金の加入暦はどうなって、それは老後の受給額にどのように影響するのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。働けるのに障害者というのも珍しい状態で実感わかなかったのですが大変よくわかりました。